| 国保・保険給付 | 2009年6月のおしらせ | |
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- 毎年8月に国民健康保険特定疾病療養受療証の更新手続きが必要です -
人工透析を要する70歳未満の対象者は、毎年所得判定が必要となりますので、「国民健康保険特定疾病療養受療証」には毎年7月末日の有効期限が設定されています。これにより毎年8月には「国民健康保険特定疾病療養受療証」の更新手続きが必要となります。
那覇市国民健康保険被保険者証
国保の世帯主の印鑑
課税・非課税(所得の記載のある)証明書が必要な場合有り。
那覇市 国保長寿医療課 給付グル−プ 電話(098)862-4262
更新日:2009年6月3日