| | 2010年4月のおしらせ | |
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倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が平成22年度分から軽減されます。
平成21年3月31日以降に離職し、次に該当する方
1 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方2 雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職)
雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが23・33・34の方※ただし、離職時に65歳以上の方は、この制度の対象になりません。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
(例:平成21年10月に離職した場合⇒軽減期間は、平成23年3月末までとなります。ただし、軽減の対象となるのは、平成22年度分(平成22年4月〜平成23年3月)の国民健康保険税です。)
ハローワークで雇用保険受給資格者証を受領後、次のものを持参のうえ、お早めに那覇市国保長寿医療課の窓口にて申請してください。
更新日:2010年4月27日