那覇市 | 2010年4月のおしらせ |

 
おしらせ

倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方へ

 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が平成22年度分から軽減されます。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、次に該当する方

1 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
  雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方

2 雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職)
  雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが23・33・34の方

※ただし、離職時に65歳以上の方は、この制度の対象になりません。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

(例:平成21年10月に離職した場合⇒軽減期間は、平成23年3月末までとなります。ただし、軽減の対象となるのは、平成22年度分(平成22年4月〜平成23年3月)の国民健康保険税です。)

手続き

ハローワークで雇用保険受給資格者証を受領後、次のものを持参のうえ、お早めに那覇市国保長寿医療課の窓口にて申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • ご本人を証明するもの(運転免許証など)

お問合せ先

  • 国保長寿医療課 電話:862-4262

更新日:2010年4月27日