| 給付 -国民健康保険- | 2009年6月のおしらせ | |
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- 毎年8月に限度額適用認定証等の更新手続きが必要です -
現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証等(※)」は自己負担限度額の決定のため毎年所得判定が必要となりますので、7月末日の有効期限が設定されています。このため毎年8月に限度額適用認定証等の更新手続きが必要となります。
(※)国民健康保険限度額適用認定証等とは、各世帯の支払い限度額区分が記載された認定証のことで、交付申請は世帯主の申請によります。これを医療機関に提示することにより、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。認定証を利用される方は、あらかじめ限度額適用認定証の交付の申請をして下さい。
※こちらもご覧下さい。国保加入者の「限度額適用認定証等」の申請手続きについて
●那覇市国民健康保険被保険者証
● 国保の世帯主の印鑑
●課税・非課税(所得の記載のある)証明書の提出が必要な場合有り。
更新日:2009年6月3日