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平成19年4月より、医療機関窓口での支払いの負担を軽減する目的から、70歳未満の人が入院した場合は、「限度額適用認定証等」の申請手続きが必要になります。
※「限度額適用認定証」とは、各世帯の所得に応じた負担限度額区分が記載された認定証のことです。なお、特別の事情がないのに保険税に未納がある世帯には交付ができない場合もあります。
現在、病気やケガで医療機関にかかった場合は、一旦、患者負担分を医療機関に支払います。その支払った金額が世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日、世帯主の申請によって支給されております。

平成19年4月からは、世帯主の申請により限度額適用認定証等を交付することになります。それを医療機関に提示することによって、医療機関窓口での支払が、世帯の所得に応じた負担限度額分の支払で済むように改正されます。

更新日:2008年6月30日