家屋滅失届

更新日:2024年1月4日

家屋滅失届

 

手続のご案内

 

概要説明家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届を提出してください。
この届出により当該家屋について翌年からの固定資産税は課税されません。
手続き方法

届書に必要事項を記載し受付窓口まで提出ください。
オンラインから届出をする場合は、下記URLからアクセスしてください。

受付窓口那覇市役所 資産税課(本庁舎3階41番窓口)
問い合わせ所属名企画財務部 資産税課
電話番号098-862-5320
FAX番号098-861-1297
法令名 
備考 

 

オンライン申請はこちらから

1月1日(賦課期日)以前に滅失した建物の場合は、窓口での届け出が必要です。取壊し日の日のわかる書類(解体業者が発行する領収書等)を持参ください。
那覇市オンライン申請システム(外部サイト)

スマートフォンから申請する場合は二次元コードを読み取ってください。


 

申請書のダウンロードはこちらから

家屋滅失届(記入例)(PDF:75KB)
家屋滅失届(PDF:71KB)
家屋滅失届(エクセル:53KB)
家屋滅失届(ワード:53KB)

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297