医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

更新日:2019年3月18日

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請

 

制度概要

自己負担限度額を超えた額は、高額療養費として後から払い戻されますが、もし、高額療養費に該当する場合、マイナ保険証や「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関の窓口での支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までとすることができます。
 

マイナ保険証について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は不要かつ毎年の更新手続きも不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 

「限度額適用認定証」を申請する場合

国民健康保険課にて申請が必要です。

[窓口で手続きする場合]
必要書類:対象者の保険証、来課される方の顔写真付き身分証
[郵送で手続きする場合]※認定証が届くまでに約2週間かかりますので、お急ぎの方は窓口での手続きをお願いします。
次の書類を送付先住所まで送付してください。
必要書類:申請書(第8号様式)、対象者の保険証のコピー、申請者の顔写真付き身分証のコピー、84円切手を貼った返信用封筒
送付先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 国民健康保険課給付G 宛

 

限度額適用認定証の発効期日・有効期限について

<発効期日>
申請した月の1日から適用となります。
※月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から適用となります。
<有効期限>
毎年7月31日までとなります。
※年度途中で70歳を迎えられた方などは、有効期限が短い場合があります。
 

注意事項

  • 保険税に滞納があると、限度額適用認定証の交付ができませんのでご注意ください。
  • 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続きが必要です。
  • 同一世帯に住民税未申告の方がいらっしゃる場合は、最上位の所得区分の限度額が適用となります。(国保税の簡易申告とは異なり、市民税課での申告が必要です。)なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。

 

申請書はこちら

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(word)(ワード:55KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF)(PDF:134KB)
(記入例)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:162KB)

非課税世帯の長期該当の申請について

申請日の属する月以前の12ヶ月間に91日以上入院されている場合、申請日の翌月の初日から1食あたりの食事代が210円から160円に減額されます。
<申請に必要なもの>

  • 国民健康保険被保険者証
  • 91日以上の入院期間がわかる医療機関発行の入院日数証明書あるいは請求書や領収書

 

更新手続きについて

7月末までの認定証をお持ちの方で、8月1日以降も継続して認定証が必要な方は、次の受付期間中に申請をしていただく必要がございます。更新期間中は窓口が込み合うことが予想されます。お時間に余裕をもってお手続きしていただくか、更新手続きが不要なマイナ保険証の利用をおすすめします。

  更新手続き受付期間:7月1日~8月31日

 

関連情報

国民健康保険限度額認定証等の更新手続きについて

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265