不動産 一覧
おしらせ
[2012年4月4日]第1回不動産公売(平成24年6月入札)はこちら
[2012年4月4日]第2回不動産公売(平成24年7月入札)はこちら
第1回 不動産公売財産一覧(平成24年6月入札)
詳しくは、備考欄の「物件明細」、「資料」をクリックしてください。| 売却区分番号 | 所在地 | 物件種類 | 面積 | 見積価額 | 公売保証金 | 参考 (ポイント) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市右京区鳴滝白砂 | 山林 | 75,598u | 6,430,000円 | 650,000円 | 土地3筆(一括) 雑木林が繁茂 |
第1回 不動産公売日程(平成24年6月入札)
| 公売の公告・広報 | 那覇市掲示場・那覇市ホームページ・公売広報誌 |
|---|---|
| 公売の場所(入札会場) | ヤフー株式会社が提供する官公庁オークションサイト上 (参加申込・入札・最高価申込者等決定まで) |
| 参加申込期間 | 平成24年5月25日午後1時から同年6月11日午後11時まで (※委任状等、買受適格証明書は同年6月14日までに必着) |
| 公売保証金納付 | 納付申込書は平成24年6月14日までに必着、納付も6月14日まで |
| 公売方法 | 入札 |
| 入札期間 | 平成24年6月18日午後1時から同年6月25日午後1時まで |
| 最高価申込者決定等 | 平成24年6月25日午後2時 |
| 売却決定日時 | 平成24年7月2日午前10時(那覇市納税課事務室) |
| 買受代金納付期限 | 平成24年7月2日午後3時 |
注意事項
- ○見積価額は、最低入札価額ですので、入札金額はその金額以上となります。
- ○落札価額をもって売却決定価額となります。
- ○公売保証金は、売却代金に充当されます。
- ※委任状、公売保証金納付申込依頼書等その他必要関係書類は、「インターネット公売」からダウンロードできます。
- その他詳細については、本市公売ガイドラインをご覧ください。
入札される方へ
入札に際しては、あらかじめ公売財産の状況等を確認し、不動産については関係公簿等を閲覧した上で入札してください。土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。また、那覇市は公売財産の引渡義務を負いませんので、使用者又は占有者等に対して、明け渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。
公売を中止することもありますので、入札前に確認してください。
※買受適格証明書・・公売財産が農地法上の農地に該当する場合に必要です。
参加申込時に必要となります。あらかじめ物件所在地の農業委員会の申請期限や総会等の日程を確認して取得してください。
第2回 不動産公売財産一覧(平成24年7月入札)
詳しくは、備考欄の「物件明細」、「資料」をクリックしてください。| 売却区分番号 | 所在地 | 物件種類 | 面積 | 見積価額 | 公売保証金 | 参考 (ポイント) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国頭郡本部町字北里 | 畑 | 1,189u | 960,000円 | 100,000円 | 農地につき買受適格証が必要 |
第2回 不動産公売日程(平成24年7月入札)
| 公売の公告・広報 | 那覇市掲示場・那覇市ホームページ・公売広報誌 |
|---|---|
| 公売の場所(入札会場) | ヤフー株式会社が提供する官公庁オークションサイト上 (参加申込・入札・最高価申込者等決定まで) |
| 参加申込期間 | 平成24年7月6日午後1時から同年7月20日午後11時まで (※委任状等、買受適格証明書は同年7月25日までに必着) |
| 公売保証金納付 | 納付申込書は平成24年7月25日までに必着、納付も7月25日まで |
| 公売方法 | 入札 |
| 入札期間 | 平成24年7月27日午後1時から同年8月3日午後1時まで |
| 最高価申込者決定等 | 平成24年8月3日午後2時 |
| 売却決定日時 | 平成24年8月10日午前10時(那覇市納税課事務室) |
| 買受代金納付期限 | 平成24年8月10日午後3時 |
注意事項
- ○見積価額は、最低入札価額ですので、入札金額はその金額以上となります。
- ○落札価額をもって売却決定価額となります。
- ○公売保証金は、売却代金に充当されます。
- ※委任状、公売保証金納付申込依頼書等その他必要関係書類は、「インターネット公売」からダウンロードできます。
- その他詳細については、本市公売ガイドラインをご覧ください。
入札される方へ
入札に際しては、あらかじめ公売財産の状況等を確認し、不動産については関係公簿等を閲覧した上で入札してください。土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。また、那覇市は公売財産の引渡義務を負いませんので、使用者又は占有者等に対して、明け渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。
公売を中止することもありますので、入札前に確認してください。
※買受適格証明書・・公売財産が農地法上の農地に該当する場合に必要です。
参加申込時に必要となります。あらかじめ物件所在地の農業委員会の申請期限や総会等の日程を確認して取得してください。
手続きの流れ



