更新日:2020年5月20日
住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます!
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行により、令和元年11月5日(火)から住民票に、氏名とは別に旧氏を記載することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。
住民票に旧氏を記載するためには、届出(請求手続き)が必要です。
旧氏記載等の具体例、注意事項
1.旧氏を初めて記載する場合
戸籍謄抄本等に記載されている過去の氏から一つを選択し記載することができます。
★注意事項★
(1)旧氏は、住民票の写し、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書に記載されます。
省略することはできません。
(2)旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
(3)旧氏記載者の氏に変更が生じた場合でも、変更又は削除の請求がない限り、当該旧氏は引き続き記載されます。
2.旧氏を変更する場合
氏に変更があった場合に限り、当該変更の直前に称していた旧氏に変更することができます。
3.旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び記載すること
ができます。
※詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)
総務省チラシ表面(PDF:918KB)
総務省チラシ裏面(PDF:439KB)
受付窓口
市役所本庁舎ハイサイ市民課17番窓口、各支所(真和志、首里、小禄)
必要書類
・戸籍謄抄本等(希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から、現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄抄
本及び除籍謄抄本等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・旧氏記載・変更・削除請求書及び住民異動届(受付窓口に設置)
☆マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの暗証番号(数字4桁)が必要です。また、マイナンバーカードに署名用電子証明書(e-Tax
などの電子申請に利用)を格納している場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6桁~16桁の英数字)も必要です。
※本人以外の方が来所される場合は、必要書類に追加がございますので下記の連絡先へ事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
ハイサイ市民課(本庁舎1階) 電話:098-862-3274/FAX:098-862-0384
真和志支所 電話:098-832-8231/FAX:098-834-0611
首里支所 電話:098-884-4312/FAX:098-884-4729
小禄支所 電話:098-857-0086/FAX:098-857-0510