(那覇市営住宅にお住まいの方へ)令和6年度収入額認定更正及び収入超過者等の認定更正申立について

更新日:2024年2月26日

令和6年度 収入額認定更正及び収入超過者等の認定更正申立について

 市営住宅課では入居者からの収入申告等に基づき収入額を認定し令和6年度の家賃を決定のうえ、収入額認定兼家賃額通知書、収入超過者認定兼家賃額通知書、高額所得者認定兼家賃額通知書を送付しております。
 認定された収入額が直近の収入額と差がある場合や退職等で収入が著しく減少した方については次のとおり収入額認定更正の申立を受け付けいたしますので、通知が届きましたら必ず内容をご確認のうえ必要に応じて申立ください。
 申立て内容を審査した結果、収入額が更正された場合は家賃額も更正後の収入額で決定されます。

対象となる方

収入申告の後に次の理由等で収入が著しく減少した方が対象となります。

  1. 退職、転職、解雇、休職、倒産、休業、営業停止等で収入が減少された方
  2. 収入のある世帯員の死亡や転出があった方
  3. 同居以外の扶養親族が増えた方

更正申立の方法、様式のダウンロード

 所定の様式に更正理由を証明する書類を添付し、窓口への提出または郵送で提出してください。
 なお、お手元の通知の内容で様式が異なりますのでご留意ください。

申立様式ダウンロード
収入額認定兼家賃額通知書が届いた方収入額認定更正申立書(PDF:68KB)(PDF:68KB)

収入超過者認定兼家賃額通知書または
高額所得者認定兼家賃額通知書が届いた方

収入超過者・高額所得者認定等更正申立書(PDF:70KB)(PDF:70KB)

 更正を必要とする理由を証する書面を添付してください。

更正の理由と添付書類の例 ※詳細についてはお問い合わせください。
更正の理由更正を証する書類の例
退職の場合退職証明書
転職の場合収入証明書(転職先の給与明細書等)
死亡、転出の場合

住民票(マイナンバーの記載がないもの)※この場合、異動届の提出も必要となりますので併せて届出ください。

扶養親族の増の場合扶養証明書、扶養者が記載された直近の源泉徴収票等

更正申立期限 令和6年3月31日(郵送提出の場合は、当日消印有効)

お問い合わせ

市営住宅課(指定管理者 株式会社レキオス)

(月曜日~金曜日)8時30分~17時15分
(土曜日)8時30分~12時30分

電話:098-951-3242