更新日:2020年2月19日
福祉のまちづくり条例について
平成21年1月1日より那覇市福祉のまちづくり条例が改正され、建築物等の「整備基準」や事前協議等の手続きは、県内他市町村同様、沖縄県福祉のまちづくり条例の適用を受けることになりました。
1.民間・個人施設の事前協議について
・特定生活関連施設の新築等を行おうとする者は、着工する日の30日前までに那覇市建築指導課と協議を行う必要があります。
2.国、地方公共団体等の事前通知について
- 国、地方公共団体その他規則で定める者が特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその計画を通知する必要があります。
- 通知先は、沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課になります。
3.事前協議・通知の様式について
・様式(沖縄県条例)は、 沖縄県福祉のまちづくり・バリアフリー関連情報(外部サイト) の沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課のホームページからダウンロードできます。