建築物省エネ法について

更新日:2024年4月1日

改正建築物省エネ法が公布されました

 2021年10月「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すことが示されました。このことを受け、建築物における省エネ性能の更なる向上を図るため、令和4年6月17日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等を改正する法律「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

公布から3年以内に順次施行されますので、関係者におかれましては、必ずご確認ください。

【改正の主な内容】

〇令和5年4月1日施行(公布後1年以内施行)
・住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加)
〇令和6年4月1日施行(公布後2年以内施行)
・法律の題名改正
・建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示制度
・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
・大規模非住宅の省エネ基準の引き上げ(工場等、事務所等、学校等、ホテル等、病院等)
〇令和7年4月1日施行(公布後3年以内施行)
・省エネ基準適合義務制度
・増改築を行う場合の省エネ基準適合範囲見直し
改正法の詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイト)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

【法制定時の主な内容】
 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)が、平成27年7月8日に公布され、公布から2年以内に順次施行されました。
〇平成28年4月1日施行(公布後1年以内施行)
・性能向上計画認定による容積率特例(誘導措置)
・表示制度等(規制措置)
〇平成29年4月1日施行(公布後2年以内施行)
・適合義務制度(規制措置:非住宅2,000平方メートル以上)
・届出制度(規制措置:住宅300平方メートル以上)
・住宅トップランナー制度(規制措置)

【第1回改正時の主な内容】
 日本のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係る「パリ協定」の目標達成のため、住宅・建築物の省エネ対策の強化が喫緊の課題であり、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的とし、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に公布され、公布から2年以内に順次施行されました。
〇令和元年11月16日施行(公布後6ヵ月以内施行)
・性能向上計画認定の対象に複数の建築物の連携による取組みを追加
・届出義務制度に所管行政庁による監督(指示・命令等)体制を強化
・住宅トップランナー制度の全面展開
〇令和3年4月1日施行(公布後2年以内施行)
・適合義務建築物の拡大(規制措置:非住宅2,000平方メートル→300平方メートル以上)
・説明義務制度(規制措置)
・気候風土適応住宅制度
建築物省エネ法の概要等については、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイト)をご覧ください。

1.規制措置

 (1)-1基準適合義務制度

 建築主は床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築、増築若しくは改築(特定建築行為)の際には、その工事を着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が、所管行政庁(那覇市)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
※適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

建築物エネルギー消費性能確保計画書及び添付図書(提出部数:正副2部)

・計画書
・法施行規則に定める図書、委任状等
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料額計算書(ワード:82KB)(適合性判定申請の際に添付して提出してください。)
 計画書等様式は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください
 軽微変更該当証明申請書等の様式はこちらをご確認ください。→申請書式一覧ページ

適合性判定手数料

 適合性判定は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(PDF:210KB)

○建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。
平成29年4月1日那覇市告示第5号(ワード:30KB)

(1)-2省エネ適合性判定を受けた建築物の完了検査について

 省エネ適合性判定を受けた建築物については、建築完了検査の中で、エネルギー消費性能に係る内容(断熱材、空調機の性能等)についても検査対象となります。

〇完了検査申請に添付する書類

・省エネ基準工事監理報告書
・軽微な変更説明書(軽微変更がある場合)
・適合性判定に要した図書及び書類
 (省エネ計画変更の省エネ適判または軽微変更該当証明を受けた場合は、当該申請に要した図書及び書類も含む)
・軽微変更該当証明書(ルートCの軽微変更の場合)
※完了検査申請前に軽微な変更の変更内容のルートを確認してください。
 軽微変更がルートCの場合、軽微変更該当証明書が必要となりますのでご注意ください。

〇検査の方法

・事前にご提出頂く工事監理報告書等の図書及び書類にて検査を実施します。
・工事監理において、建材や設備の設置状況確認のために用いた書類(納入仕様書・工事写真等)を確認しますのでご準備をお願いします。
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアルは、
 建築物省エネ法に関する資料ライブラリー(国土交通省ホームページ)(外部サイト)内に掲載されています。

(2)届出義務制度

 建築主は床面積が300平方メートル以上の特定建築物以外の建築物の新築、増築若しくは改築(特定増改築)の際には、その工事を着手する21日前までに、建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁(那覇市)への届出が義務付けられています。その省エネ計画が、省エネ基準に適合していないときは、必要に応じ、所管行政庁(那覇市長)が変更等の指示・命令を行うことができることになります。
※省エネ基準に適合していることを証する第三者機関による評価書を添付する場合は工事着手の3日前まで

〇届出書及び添付図書(提出部数:正副2部)

・届出書
・法施行規則に定める図書、委任状等
 様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイト)をご参照ください。

○届出に手数料はありません。

(3)説明義務制度

 建築物省エネ法第27条により、300平方メートル未満(高い開放性を有する部分除く。)の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、以下に掲げる事項等を記載した書面を用い、省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられています(建築主より当該説明等が不要である旨の書面による意思表明があった場合を除く。)。
・省エネ基準への適否
・省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
※説明義務は、10平方メートルを超える建築物の新築等が対象となっておりますが、建築基準法上必ずしも建築士が設計することを要しない建築物を建築士以外が設計した場合は説明義務の対象とはなっておりません。

2.誘導措置

(1)性能向上計画認定

 省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築等に係る計画について、誘導基準に適合している等、当該計画が認定基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁(那覇市長)による性能向上計画認定を受けることができます。性能向上計画認定を受けた計画にかかる床面積のうち、太陽光発電設備やコージェネレーション設備等の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ床面積の10%を上限)は不算入とすることができます。
・概要については、 建築物性能向上計画認定概要パンフレット(令和4年10月)(PDF:4,584KB)をご確認ください。

〇認定申請図書(提出部数:正副2部)

・建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書
・省令に定める添付図書、委任状等
 様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイト)をご参照ください。
・要綱に定める様式
 (第2号様式)建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請取下げ届(ワード:35KB)
 (第3号様式)建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(ワード:36KB)
 (第4号様式)建築物エネルギー消費性能向上計画の取りやめ届(ワード:35KB)
 (第5号様式)計画認定建築主等変更等届(ワード:36KB)
 (第7号様式)認定計画に係る建築物等状況報告書(ワード:36KB)
 (第8号様式)認定計画に係る建築物工事完了報告書(ワード:33KB)

※性能向上計画の認定申請にあたっての注意事項
 工事に着工する前に、那覇市へ認定申請をする必要があります。

〇認定基準

 認定基準については法令・告示等をご確認ください。
 なお、令和4年10月1日に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、認定基準が見直されました。
 認定基準の見直しについては、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイト)を参照ください。
 

認定申請手数料

 認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定 (法第34条)手数料一覧表(PDF:70KB)

〇完了の報告について

 建築工事が完了したときは速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書」に必要書類を添えて正・副2部提出してください。
●様式
建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(要綱第8号様式)(ワード:33KB)
●添付図書
・工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し
・建設住宅性能評価書(品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)の写しその他工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの
・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

〇要綱

 認定申請に係る手続きについては、那覇市の要綱をご確認ください。
 那覇市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する取扱要綱(PDF:591KB)

(2)基準適合表示認定

 省エネ基準に適合している既存建築物については、所管行政庁(那覇市長)による認定を受ける(新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。)ことにより、当該建築物の広告や契約書などに法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。

○認定申請図書(提出部数:正副2部)

・建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書
・法施行規則に定める図書、委任状等
 様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイト)をご参照ください。
・要綱に定める様式
 (第2号様式)建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請取下げ届(ワード:35KB)
 (第5号様式)計画認定建築主等変更等届(ワード:36KB)
 (第7号様式)認定計画に係る建築物等状況報告書(ワード:36KB)

〇認定申請手数料

認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)(法第41条)手数料一覧表(PDF:318KB)

〇要綱

 認定申請に係る手続きについては、那覇市の要綱をご確認ください。
 那覇市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する取扱要綱(PDF:591KB)

3.関連リンク

参考

国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイト)
主な内容
・関係法令(法律/政令/規則/告示)
・様式
・関係機関情報
建築物省エネ法に関する資料ライブラリー(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
・テキストガイドブック等
・パンフレット等
国立研究開発法人 建築研究所(外部サイト)
主な内容
・建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)(外部サイト)
主な内容
・省エネサポートセンター
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部サイト)
主な内容
・評価機関等の検索
・所管行政庁の申請窓口検索
・統計情報

建築指導課へ

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245