更新日:2021年1月26日
届出-国民年金-
こんなときは届出を
次の場合は、届出が必要です。必要書類など詳しくはお問合わせください。
※国民年金の手続きは、本人または世帯主が行わなければなりません。※
本人または世帯主以外が手続きするときは、必ず委任状をご持参ください。
こんなとき | 必要なもの | 届出先 |
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厚生年金・共済組合をやめたとき | ・身分証明書 | ハイサイ市民課国民年金グループ(本庁)、各支所※左記の手続きに必要な書類をお持ちでないと、受付できない場合がございますので、その旨ご了承ください。 |
配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき | ・身分証明書 | ハイサイ市民課国民年金グループ(本庁)、各支所 |
年金受給者の住所が変わったとき | ・身分証明書 | 日本年金機構年金事務所 ※日本年金機構に「個人番号(マイナンバー)」または住民票コードが登録されている方は原則不要になります。 |
年金受給者が亡くなったとき | ・身分証明書 | ハイサイ市民課国民年金グループ(本庁)または日本年金機構年金事務所 |
本人または世帯主以外の方が手続きする場合 | ・委任状 | 様式についてはこちら⇒委任状(外部サイト) |
沖縄県特別措置の申し出について(手続きをすると受給額が増えます)
本土より遅れて始まった沖縄の国民年金制度に対する特別措置です。
申出がまだの方は、早めにハイサイ市民課国民年金グループに申し出てください。
【対象者】
大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた方で、昭和36年4月1日~昭和45年3月31までの間に沖縄に住所を有していた期間のある方。
・該当者申出書と居住確認申立書