更新日:2019年3月18日
70歳から74歳までの負担割合が変わります(高齢受給者証)
平成20年度以降、軽減特例措置により70歳から74歳までの方の負担割合は1割とされていましたが、平成26年4月2日以降に誕生日を迎え、新たに70歳になった人から順次、2割負担の適用となります。また、一定以上の所得がある方とその被扶養者の方は従来通り3割となります。負担割合の表示がある保険証兼高齢受給者をお誕生月下旬頃に送付いたします。お使い頂けるのはお誕生月の翌月1日からです。
※ 平成31年度以降は2割または3割の適用となります。
※ 住民税課税所得により3割となった方
収入の合計額が70歳以上の国保単身世帯で「383万円未満」、70歳以上の国保複数世帯で「520万円未満」である場合は、国民健康保険課(本庁舎1階14番窓口)で収入申請をしていただくことにより、1割または2割に変更になる場合があります(窓口での収入申請の際は、収入の確認ができるもの、保険証兼高齢受給者証、印鑑が必要になります)。
※ 負担割合の判定時期は8月です。所得判定のために、毎年の所得申告を各市町村にて忘れずにおこなってください。