更新日:2019年11月1日
都市計画の案の縦覧について(那覇広域都市計画用途地域)
都市計画法の規定により、次の都市計画を変更する予定ですので、当該都市計画の案を縦覧に供します。
なお、これらの都市計画の案について、那覇市民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに那覇市に対して意見書を提出することができます。
1.都市計画の種類及び内容
那覇広域都市計画用途地域の変更(真和志線沿道地区)
2.都市計画を変更する土地の区域
那覇市松川1丁目、2丁目、3丁目、繁多川1丁目及び三原2丁目地内
3.縦覧場所及び意見書提出先
那覇市 都市みらい部 都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所9階)
4.縦覧期間及び時間
縦覧期間:令和元年11月1日(金)から令和元年11月15日(金)まで。ただし、土・日及び祝日を除く。
縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで。ただし正午から午後1時を除く。