地区計画区域内における建築物等の制限について(補足)

更新日:2019年3月18日

地区計画区域内における建築物等の制限について(補足)

項目

  1. 整地高の制限
  2. 『那覇市地区計画区域及び再開発地区区域内における建築物の制限に関する条例』のただし書きの運用
  3. 壁面(後退)の制限
  4. 地下建築物(壁面後退)の取扱い
  5. 給油所の防火塀(壁面後退)の取扱い
  6. 角切(すみきり)部分の壁面後退について
  7. 歩道一体利用部分の取扱
  8. かき、さくについて
  9. 形態・意匠について
  10. 門柱及び門扉の取扱い

(1)盛土によって整地する場合は、区画整理事業による造成高(区画整理地域以外では、前面道路に接する最も高い部分)から20センチメートルまでとします。ただし、土間を施工する場合は、土間天端まで30センチメートルとします。(図-1参照)

画像1

(2)切土によって整地する場合は、隣地及び前面道路の擁壁や構造物が不安定にならないように配慮してください。
(3)庭造り(築山等)をする場合、盛土は壁面の位置の制限が無い部分で、周辺地域に圧迫感を与えないように植栽を施す等の配慮をしてください。

・条例第4条第1項(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)、第6条第5項(建築物の高さ)、第7条第2項(建築物の外壁等の面の位置の制限)による『市長が認める場合』にあっては、認定申請が必要となります。調整先は、建築指導課・指導グループです。

(1)壁面後退の制限は、各建築物間や建築物と公共施設間に良好なゆとりある外部空間を確保することを目的としています。地区整備計画を運用する際に、建築物の各部分及び付属物は、下表により取扱います。

No付属物内容(mm)No付属物内容(mm)
1庇の立上り上限20012フード等
2庇の立下り1の上端から600下がりまで13受水槽H=900以下:対象外
3軒天H=900~1500:庇扱い
4配管押1,2,3に準ずるH=1500以上:壁面扱い
5植込BOX1に準ずる14ボイラー13に準ずる
掃出しに設置15灯油タンク13に準ずる
6面格子対象外(防犯上最小限)16ガスボンベ13に準ずる
7ルーバー17空調室外機13に準ずる
8後付雨戸対象外18竪樋対象外
9ねれ縁19各種配管対象外
10パーゴラ対象外(自立型)20洗濯物干し対象外
11カーポート21引き込み柱対象外
柱は壁面扱い22自立型看板対象外

イ.壁面の位置の制限として取扱います。
ロ.庇の先端の位置と同様に取扱います。
(2)道路と高低差のある敷地で、道路から敷地までのアプローチのため必要となる階段等については、壁面後退の対象になりません。(図ー1)
 階段の周囲は、植栽や生垣等により修景に配慮してください。(図-2)

画像2

・整地高より地下となる建築物の部分については、壁面後退の対象にはなりません。ただし、道路に面した見え掛かり部分(地下車庫等)は、壁面後退の対象とします。

・道路境界(線)に関しては、壁面後退の対象とします。隣地境界に関しては、別途協議します。

  1. 歩道一体利用のない道路と道路が接続する角切部分は、幅員の広い道路の制限に準ずるものとします。
  2. 一方が歩道一体利用のある道路と接続する角切部分は、歩道一体利用のあるものとし、後退距離に関しては幅員の広い道路の制限にj準ずるものとします。
  3. 歩道一体利用のある道路と道路が接続する角切部分は、幅員の広い道路の制限に準ずるものとします。

・那覇新都心地区整備計画におけるただし書き『壁面後退の制限位置から1m以内の歩道一体利用部分については、植栽、地盤面までの階段等はこの限りではない。』に関しては、次のように取扱います。他の地区計画区域においては、別途協議します。
(1)植栽(部分的は植栽等)は、以下の要件を満たすようにしてください。

  1. 花壇の巾、奥行きとも1m以内とする。
  2. 花壇の縁(立上り)を60センチメートル以下とする。
  3. 花壇を複数設ける場合には、中心間隔を2m以上、空きを1m以上とする。

※地区整備計画における『歩行者の通行を妨げない高木』は、ツリーサークル等で植え込み部分の段差が無く、歩行者に支障の無い配置とします。また、歩道一体利用部分全てにおいて設置できます。
(2)階段等の設置においては、以下の要件を満たすようにしてください。

  1. 道路面から60センチメートル以下とする。
  2. 手すりを設けない階段とする。
  3. 植栽や生垣等により修景に配慮する。

(1)道路及び隣地造成高と、申請敷地造成高が同じ高さの場合、塀の高さは60センチメートル以下(注1)とします。フェンスで継ぎ足す場合でも全体で1.5m以下とします。(図―1)

画像3

(2)道路及び隣地造成高と、申請敷地造成高の差が30センチメートル以上の場合、塀の高さは高い地盤から30センチメートル以下(注2)とします。フェンスで継ぎ足す場合でも、全体で1.5m以下とします。(図―2、図―3)

画像4

画像5

(3)道路及び隣地造成高と申請敷地造成高の差が30センチメートル以下の場合、塀の高さは低い地盤面から60センチメートル以下(注1)とします。
(※注1)・小禄南地区、那覇新都心地区は、90センチメートル以下
(※注2)・那覇新都心地区は60センチメートル以下
(4)フェンス間に柱を設ける場合は、柱の寸法は、20センチメートル×20センチメートル以下とし、柱の空きは2m以上とします。(図―4)

画像6


  1. 勾配屋根の形態は、道路等からの景観に配慮してください。
  2. 地区整備計画にある勾配屋根の面積は、水平投影面積とします。
  3. 将来増築が予定されている場合は、別途協議します。
  4. 建築物等の色彩については、良好な景観形成のため、外壁の基調色を、概ね明度8以上・彩度2以下とします。詳細な色彩基準(各地区の色彩基準、誘目色の使用基準等)は、『那覇市タウンカラースタンダード』になりますので、その内容を遵守して下さい。
     都市景観行政について
  5. 高架タンク、室外機等の建築設備類は、目隠しや表から見えにくい位置に配置するなどの配慮を行ってください。
  1. 柱もしくは壁(見付けおよび見込みが1m以下のものに限る)および屋根のあるもので建築物と一体でない構造のものは、条例第8条ただし書きによる門とします。又、屋根のない門も同様に扱います。
  2. 各門の幅は、4m以下とし、門の幅の合計が4mを超える場合には、敷地の間口の3分の1以下とします。

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245