市民税(個人分)
市民税を納める方 (納税義務者)
その年の1月1日現在、市内に住所があり、一定以上の所得があった方、または那覇市に住んでいなくても、市内に事業所・事務所・家屋敷がある方には、均等割が課税されます。
税額
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割額の合計額が年税額となります。
| 均等割額 | 所得割額(一般に次の方法で計算されます) |
|---|---|
4,000円/年 (市3,000円、県1,000円) |
課税所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)−税額控除=所得割額 (※課税所得金額=所得金額−所得控除額) |
※土地購入等、株式等の譲渡などの分離課税所得については、個別に税率が定められています。
市民税(個人分)の申告
| 申告をしなければならない方 | その年の1月1日現在、市内に住所がある方は、3月15日までに前年中の所得等を申告しなければなりません。 |
|---|---|
| 申告をする必要がない方 |
|
※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は、申告が必要です。また、複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
※国民健康保険に加入している方、所得証明や扶養証明が必要な方は、申告が必要です。
※医療費や社会保険料・生命保険料などの控除を受る場合も申告をする必要があります。
おしらせ
- 更新日:2010年4月5日


