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戸籍・住民登録

  • 毎日の暮らしの情報

戸籍の届け出

戸籍に関する届出は、必ず定められた期間内に行いましょう。

市では、本庁市民課・各支所で受け付けます。

窓口において、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出書及び取下書の申請をする際に来庁者の本人確認を行いますので、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真入りの身分証明書を持参してください。

不受理申出は、ご来庁前に戸籍グループへお問合せ下さい。

出生届

出生届
届出の期限 届出人 必要なもの 届出の場所 注意事項
生まれた日から14日以内
  • 父または母
  • 出生届書
  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 普通預金通帳
  • 国民健康保険証
    (加入者)

次のいずれかの市町村

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 命名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな、カタカナを使用してください。
  • 児童手当の申請(所得制限あり)

死亡届

死亡届
届出の期限 届出人 必要なもの 届出の場所 注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の親族
  • 同居人等
  • 死亡届書
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑

次のいずれかの市町村

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
  • 死亡届出の際、火葬許可申請書を添えてください。
  • 火葬許可証を発行します
    (閉庁後は本庁1階の案内窓口)
  • 公営斎場については「いなんせ斎苑」を参照

婚姻届

婚姻届
届出の期限 届出人 必要なもの 届出の場所 注意事項
受理された日から効力が発揮します 婚姻する二人
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻する二人(旧姓)の印鑑
  • 国民健康保険証
    (加入者)
  • 二人のいずれかの本籍地
  • 二人のいずれかの所在地
  • 届出書には成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 未成年者は父母の同意書が必要です。
  • 住所の異動がある方は住民異動届が必要です。

離婚届

離婚届
届出の期限 届出人 必要なもの 届出の場所 注意事項

任意
(離婚成立
から10日以内)
(※1)

  • 夫と妻
  • 申立人(※2)
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 調停調書(※3)

次のいずれかの市町村

  • 夫妻の本籍地
  • 申立人の所在地
  • 協議離婚には成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
  • ※1、※2、※3は、調停などによる離婚の場合です。

転籍届

転籍届
届出の期限 届出人 必要なもの 届出の場所 注意事項
任意
  • 戸籍の筆頭者及び配偶者
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本 (他市町村へ転籍する場合)
  • 筆頭者とその配偶者の印鑑

次のいずれかの市町村

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地
  • ※住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
  • [2009年4月20日現在]

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-3274

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