税額
保険税の年税額は、医療分と支援分と介護分(40歳〜64歳の方)の合算額です。医療分と支援分と介護分はそれぞれ別々に計算されます。
国民健康保険税(平成23年度)
医療分
保険税の総額はその年の医療費の見込み額に応じて決まります。
その医療費のうち保険税で負担すべき額は、次の計算方法で求めます。
| 医療分 |
(1)所得割額 | 所得割算出基準額×税率(9.70%) | 世帯の保険税額 =(1)+(2)+(3) ※賦課限度額:51万円(平成23年度) |
|---|---|---|---|
| (2)均等割額 | 加入者数×18,200円 | ||
| (3)平等割額 | 1世帯につき25,400円 |
支援分
長寿(後期高齢者)医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。
保険税で支援すべき額は、次の計算方法で求めます。
| 支援分 | (1)所得割額 | 所得割算出基準額×税率(1.59%) | 世帯の保険税額 =(1)+(2)+(3) ※賦課限度額:14万円(平成23年度) |
|---|---|---|---|
| (2)均等割額 | 加入者数×3,300円 | ||
| (3)平等割額 | 1世帯につき5,300円 |
介護分
40歳から64歳で、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、次の計算方法で求めます。
| 介護分 | (1)所得割額 | 第2号被保険者に係る算出基準額 ×税率(1.56%) |
世帯の保険税額 =(1)+(2)+(3) ※賦課限度額:12万円(平成23年度) |
|---|---|---|---|
| (2)均等割額 | 第2号被保険者数×7,700円 | ||
| (3)平等割額 | 第2号被保険者の属する1世帯につき4,600円 |
保険料の納付
口座振替
保険税の納付には、便利な口座振替をおすすめします。
納期のたびに金融機関へ出かける必要がなく、納期限を気にかける必要がなく、うっかり納め忘れる心配がない等、お忙しい方や留守がちな方にとっても便利で確実です。
申込先
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、農協等の窓口でいつでも受付けており、申込書(口座振替依頼書)は金融機関の窓口にもあります。
口座振替の手続きに必要なもの
口座番号(通帳)、通帳の印鑑、納税通知書又は領収書
特別徴収(年金引落し)
那覇市では、平成20年10月から国保税の特別徴収(年金引落し)を実施しておりますが、特別徴収の対象となる方は、原則として以下3つの条件をすべて満たす納税義務者です。
- 1. 国保加入世帯全員が65歳〜74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。
- 2. 特別徴収の対象となる年金支給額(年額)が18万円以上あること。
- 3. 世帯主の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと。
納付期限
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 6月25日 | 7月25日 | 8月25日 | 9月25日 | 10月25日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月25日 | 2月25日 | 3月25日 |
※納期日が土・日曜日にあたるときは、繰り下げて月曜日が納期日になります。
※納期限を過ぎると督促状が発送され、それでも納めない方については、通常の保険証の代わりに「短期被保険者証」が交付されます。
※長期滞納者については、「資格証」が交付されることもあります。
詳しくは保険税グループまで。
- 2009年10月1日現在
保険税の減額
国の定める所得水準を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割の合計額から保険税を減額します。ただし、所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。
毎年の所得申告をお忘れなく!
申請による減免
災害、失業、病気などで保険税を納めることが困難な時には、保険税の減額または免除が受けられる場合があります。又、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
ただし、減免申請には受付期間がありますので、ご注意ください。
※申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業を証明できる書類などが必要です。
いろいろなケースが考えられますので、お早めにご相談ください。
- 詳しくは保険税グループまでご相談ください。
特別措置
長寿(後期高齢者)医療制度の創設に伴う激変緩和措置
平成20年4月から長寿(後期高齢者)医療制度が始まりましたが、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)が長寿(後期高齢者)医療制度へ移行することに伴う影響世帯へは、以下の激変緩和措置が講じられます。
なお、3のケースについてのみ、申請による減免となります。
| ケース | 適用期間 | 説明 |
|---|---|---|
| 1.低所得世帯への軽減人数の配慮(軽減) | 5年間 | 保険税の軽減を受けている国保世帯の中で、長寿(後期高齢者)医療制度へ移行し、国保被保険者が減少しても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けます。 |
| 2.単身世帯への世帯別平等割額の配慮(軽減) | 5年間 | 国保世帯の中で、長寿(後期高齢者)医療制度への移行に伴い単身となる国保世帯について、5年間は医療分及び支援分に係る世帯割(平等割)で賦課される保険税が半額になります。 |
| 3.被用者保険(社保等)からの移行世帯への配慮(条例減免) | 当分の間 | 被用者保険の被保険者本人が、長寿(後期高齢者)医療制度へ移行することにより、扶養されていた方(65歳〜74歳)が国保加入した場合、これまで保険税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。
※但し(2)、(3)については、7割・5割軽減に該当する場合を除きます。 |
那覇市国民健康保険税収納対策緊急プランの策定について
国民健康保険税の収納率向上を図るため、収納対策緊急プランを策定しました。
関連項目


