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保険税・納付 -国民健康保険-

  • 毎日の暮らしの情報

税額

保険税の年税額は、医療分と支援分と介護分(40歳〜64歳の方)の合算額です。医療分と支援分と介護分はそれぞれ別々に計算されます。

国民健康保険税(平成23年度)

医療分

保険税の総額はその年の医療費の見込み額に応じて決まります。

その医療費のうち保険税で負担すべき額は、次の計算方法で求めます。

 
医療分
(1)所得割額 所得割算出基準額×税率(9.70%) 世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)

※賦課限度額:51万円(平成23年度)

(2)均等割額 加入者数×18,200円
(3)平等割額 1世帯につき25,400円

 

支援分

長寿(後期高齢者)医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。

保険税で支援すべき額は、次の計算方法で求めます。

 
支援分 (1)所得割額 所得割算出基準額×税率(1.59%) 世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)

※賦課限度額:14万円(平成23年度)

(2)均等割額 加入者数×3,300円
(3)平等割額 1世帯につき5,300円

 

介護分

40歳から64歳で、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、次の計算方法で求めます。

 
介護分 (1)所得割額 第2号被保険者に係る算出基準額
×税率(1.56%)
世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)

※賦課限度額:12万円(平成23年度)

(2)均等割額 第2号被保険者数×7,700円
(3)平等割額 第2号被保険者の属する1世帯につき4,600円

税率の改定について

詳しくは、次のおしらせをご覧ください。

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-4262

保険料の納付

口座振替

保険税の納付には、便利な口座振替をおすすめします。

納期のたびに金融機関へ出かける必要がなく、納期限を気にかける必要がなく、うっかり納め忘れる心配がない等、お忙しい方や留守がちな方にとっても便利で確実です。    

申込先

銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、農協等の窓口でいつでも受付けており、申込書(口座振替依頼書)は金融機関の窓口にもあります。    

口座振替の手続きに必要なもの

口座番号(通帳)、通帳の印鑑、納税通知書又は領収書   

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-4262

特別徴収(年金引落し)

那覇市では、平成20年10月から国保税の特別徴収(年金引落し)を実施しておりますが、特別徴収の対象となる方は、原則として以下3つの条件をすべて満たす納税義務者です。 

  • 1. 国保加入世帯全員が65歳〜74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。     
  • 2. 特別徴収の対象となる年金支給額(年額)が18万円以上あること。
  • 3. 世帯主の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと。

納付期限

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
納期限 6月25日 7月25日 8月25日 9月25日 10月25日 11月25日 12月25日 1月25日 2月25日 3月25日

※納期日が土・日曜日にあたるときは、繰り下げて月曜日が納期日になります。

※納期限を過ぎると督促状が発送され、それでも納めない方については、通常の保険証の代わりに「短期被保険者証」が交付されます。

※長期滞納者については、「資格証」が交付されることもあります。

詳しくは保険税グループまで。

 

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-4262
  • 2009年10月1日現在

保険税の減額

国の定める所得水準を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割の合計額から保険税を減額します。ただし、所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。

毎年の所得申告をお忘れなく!

申請による減免

災害、失業、病気などで保険税を納めることが困難な時には、保険税の減額または免除が受けられる場合があります。又、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。

ただし、減免申請には受付期間がありますので、ご注意ください。

※申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業を証明できる書類などが必要です。
いろいろなケースが考えられますので、お早めにご相談ください。

  • 詳しくは保険税グループまでご相談ください。

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-4262

特別措置

長寿(後期高齢者)医療制度の創設に伴う激変緩和措置

平成20年4月から長寿(後期高齢者)医療制度が始まりましたが、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)が長寿(後期高齢者)医療制度へ移行することに伴う影響世帯へは、以下の激変緩和措置が講じられます。

なお、3のケースについてのみ、申請による減免となります。

ケース 適用期間 説明
1.低所得世帯への軽減人数の配慮(軽減) 5年間 保険税の軽減を受けている国保世帯の中で、長寿(後期高齢者)医療制度へ移行し、国保被保険者が減少しても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けます。
2.単身世帯への世帯別平等割額の配慮(軽減) 5年間 国保世帯の中で、長寿(後期高齢者)医療制度への移行に伴い単身となる国保世帯について、5年間は医療分及び支援分に係る世帯割(平等割)で賦課される保険税が半額になります。
3.被用者保険(社保等)からの移行世帯への配慮(条例減免) 当分の間

被用者保険の被保険者本人が、長寿(後期高齢者)医療制度へ移行することにより、扶養されていた方(65歳〜74歳)が国保加入した場合、これまで保険税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。  

  • (1) 所得割は、所得の有無にかかわらず賦課しません。       
  • (2) 被用者保険から国保へ移行した方は、均等割が半額になります。       
  • (3) 世帯員の全員が被用者保険から国保へ移行した世帯は、世帯割(平等割)が半額になります。       

※但し(2)、(3)については、7割・5割軽減に該当する場合を除きます。

那覇市国民健康保険税収納対策緊急プランの策定について

国民健康保険税の収納率向上を図るため、収納対策緊急プランを策定しました。

那覇市国民健康保険税収納対策緊急プランの策定について

詳しくは、次のおしらせをご覧ください。

 

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-4262

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