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介護サービスを受けるには -介護保険-

  • 毎日の暮らしの情報

手続きの流れ

(1) ちゃーがんじゅう課で申請します

  • 【65歳以上の方 (第1号被保険者)】 原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要なとき
  • 【40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)】 老化が原因とされる病気(16の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要なとき

(2) 認定調査員による訪問審査

調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について調査を行います。

(3) 主治医意見書

本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

(4) 審査判定

保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成された介護認定審査会で(2)・(3)をもとに審査し、介護の必要性や程度について審査を行います。

(5)認定・結果通知

要介護状態区分を認定し、結果を通知します。

 
要支援1・2 在宅サービス(介護予防サービス)の利用ができます。
要介護度1〜5 在宅サービス・施設サービスの利用ができます。
非該当 介護保険サービスは利用できません。

 

(6)居宅サービス計画書の作成

自分で月ごとの 居宅サービス計画書を作成してちゃーがんじゅう課に承認をもらう方法と事業者に依頼する方法があります。

ケアプラン作成を事業者に委託する場合
要支援1・2 地域包括支援センターでケアプランを作成します。
要介護度1〜5 居宅介護支援事業者または施設でケアプランを作成します。

なお、依頼料(居宅介護支援費)は、全額介護保険から給付されますので利用者負担金はありません。

(7)介護サービスを受けます

要介護の認定を受けた方は、介護サービスを受けることができますが、1か月に利用できる上限額が要介護ごとに設定されています。

利用者負担は、サービス費用の1割です。

  • [2009年5月1日現在]

介護サービスの種類

要介護・要支援の認定を受けた方は、介護サービスを利用受けることができますが、1か月に利用できる上限額が要介護状態区分ごとに設定されています。

利用者負担は、サービス費用の1割です。

居住サービス

要支援1・2の方が利用できるサービス

  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)訪問介護
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与・
  • (特別介護予防)福祉用具販売
  • (介護予防)住宅改修費支給
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護

要介護度1〜5の方が利用できるサービス

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 訪問介護
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与
  • 福祉用具販売
  • 住宅改修費支給
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護

施設サービス

※要支援1・2と認定された方は利用できません。

 
内容 注意事項
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

施設によって自己負担額が異なります。

また、介護サービス費用以外に食費、居住費、日常生活費などが別途必要です。

利用料が高額になった場合

利用料が高額になった場合、利用者負担の上限を超えた分が支給されます。

また、支給対象となる利用料の支払いが困難な場合は、高額介護サービス貸付制度を利用することができます。

  • [2009年5月1日現在]

お問い合わせは

  • 電話 (098)862-9010

関連情報

介護保険について詳しくは、次のページをご覧ください。

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