介護保険制度とは
介護を社会全体で支え、利用者自身が選択した総合的な介護サービスを安心して受けられる制度です。
被保険者は40歳以上の方です。
サービスを受けられるのは
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで介護や支援を必要とする状態になったとき、介護サービスを受けることができます。
40歳から65歳未満の方でも、加齢に伴う疾病(法律で定めらた16種類の疾病)によって介護や支援が必要となったときには、介護サービスの対象となります。
本人負担は原則として介護サービス費の1割です。
利用の手続きは
ちゃーがんじゅう課窓口にて、本人やご家族、または代理の方が要介護認定を申請(事業所による提出代行も可能)し、介護を必要とする方の心身の状況などの調査を行います。
介護認定審査会で要介護や要支援の認定を受けた場合は、介護予防サービス計画または介護サービス計画に応じたサービスを受けることができます(非該当と認定された場合は介護サービスの利用はできません)。
詳しくは >>介護サービスを受けるには
関連情報
介護保険について詳しくは、次のページをご覧ください。


