児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童や、父若しくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(外国人の方についても、支給の対象となります)。
なお、所得制限があり、受給資格者等の所得に応じて手当ての一部又は全部の支給が制限されます。
| 区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額41,430円 | 月額41,420円〜9,780円 ※所得に応じて10円刻みの額 |
| 児童2人のとき | 上記に5,000円加算 | 上記に5,000円加算 |
| 児童3人以上のとき | 上記に1人につき3,000円加算 | 上記に1人につき3,000円加算 |
詳しい説明はこちら「児童扶養手当のしおり」(PDF/77KB)
- [2012年4月2日現在]
2010年(平成22年)8月分から父子家庭のみなさまも支給対象となります。 詳しくは「父子家庭の皆様へ 児童扶養手当についてのお知らせ」をご覧ください。
母子家庭自立支援給付金事業
母子家庭の母が職業能力を開発するために、指定された講座と受講し、資格を取得した場合に、対象講座受講料の2割相当額(上限10万円、下限4,000円)の「自立支援教育訓練給付金」を受けることができます。
また、母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格を取得するため、2年以上養成機関で修学する場合に、一定期間「高等技能訓練促進給付金」を受けることができます。
- [2009年5月1日現在]
母子・寡婦福祉資金の貸付
母子家庭や寡婦の生活の安定とその子どもの福祉増進のため、下の貸付け(修学、修学資金)を行う制度です。
詳しくは、お問い合わせください。
| 母子福祉資金貸付 | 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性 |
|---|---|
| 寡婦福祉資金貸付 | 20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女性や扶養する子のない寡婦(かつて母子家庭の母だった女性) |
母子および父子家庭等医療費助成
事前に受給資格等の申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
【対象者】
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母と死別した児童または養育する父母がいない児童
- ※児童とは、18歳までの子どもで、18歳に達した日の属する年度の末日まで
| 助成の内容 | 請求に必要なもの | |
|---|---|---|
| 通院 | ひと月1診療機関につき1,000円を超える分を助成 |
|
| 入院 | 食事療養費を除いた医療費 | |
その他
関連情報
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