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地震や台風、火事などの被害に遭い、保険金の請求や税の減免などのために証明が必要なときは、り災証明を発行します。
本人が申請するとき: 不要
代理人が申請するとき: 委任状、代理人の身分証明書
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
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