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規制・届け出・講習 -火災-

  • 救急・火事、災害にあったときの手続きなど

事業者のみなさまへ防火に関するお願い

危険物の規制について

危険物の製造、貯蔵、取扱所等について制限があります。くわしくは予防課保安調査係まで。

防火管理者の選任・解任の届出を

消防法では、建物の規模・収容人員等に応じて防火管理者を選任し、届け出なければなりません。

また、解任についても届出が必要です。

notice

防火管理者になるためには資格が必要です。建物の規模等によって資格も異なります。

消防計画書の作成・変更の届出について

あらゆる災害に対応するするために、建物の規模に応じた消防計画を作成し、届け出なければなりません。また、計画の内容が変わった場合も届出が必要です。

消防訓練を実施するとき、既に実施したときは届出を

消火訓練や、避難訓練などを実施するとき、または既に実施したときは最寄りの消防署、出張所へ届け出てください。

お問い合わせは

  • 電話 (098)867-0212
  • 西消防署
  • [西消防署]
  • 電話 (098)868-1230
  • 中央消防署
  • [中央消防署]
  • 電話 (098)867-9915

発煙殺虫剤を使用するときは届出を

発煙殺虫剤を使用するときは、必ず最寄りの消防署・出張所に届出をしてください(電話でも可)。また、その他火災と紛らわしい行為を行うときも、届出が必要です。

お問い合わせは

  • 西消防署
  • [西消防署]
  • 電話 (098)868-1230
  • 中央消防署
  • [中央消防署]
  • 電話 (098)867-9915

野焼き、廃材などの露天焼却はできません

市内での野焼きなどは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「那覇市公害防止条例」により原則禁止されています。

やむをえず必要な場合は、環境保全課までご相談ください。その後最寄りの消防署・出張所へ必ず届出をしてください(電話でも可)。

お問い合わせは

  • 西消防署
  • [西消防署]
  • 電話 (098)868-1230
  • 中央消防署
  • [中央消防署]
  • 電話 (098)867-9915
  • 電話 (098)951-3229

住宅用火災警報器を設置してください

平成16年の消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

平成18年6月1日以降に建てられる新築住宅は、火災警報器を設置しなければなりません。

既存住宅は、平成23年(2011年)5月31日までに設置してくだい。

notice

火災警報器は、消防防災機器を扱っている業者や店舗で購入してください。

消防署では販売していませんので、消防署を名乗る悪質な業者に注意してください。

お問い合わせは

  • 電話 (098)867-0212
  • 西消防署
  • [西消防署]
  • 電話 (098)868-1230
  • 中央消防署
  • [中央消防署]
  • 電話 (098)867-9915

防災に関する講習など

那覇市消防本部では、次のとおり講習を行っています。
講座名 内容 申し込み先
防火講話 家庭での防火対策などについて

消防本部予防課

  • 電話867-0212
消防署見学 消防署のしくみを見学 最寄の消防署

自主防災組織について

 

自主防災組織の必要性と役割分担について

那覇市総務課市民防災室

  • 電話 861-1102

お問い合わせは

  • 電話 (098)867-0212

キャンペーン

消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。

設置しましたか?住宅用 火災警報器。 2011年5月31日までに設置してください。

キャンペーン

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