地価公示
地価公示図書は、都市計画課及び資産税課のほか、真和志・首里・小禄の各支所と市内の各市立図書館にて閲覧できます。
区画整理事業地区での建築、土地・建物の売買
区画整理地区内での建築、増改築、5トン以上の物の堆積には、市長の許可が必要です。
地区内の土地、建物の売買を行う場合も含めて、事前に区画整理課にご相談ください。
住居表示
住居表示・換地処分にともなう証明の窓口 〜住所変更証明〜
那覇市では、土地の地番を用いた住所を、建物ごとの住居番号に改める住居表示 (○丁目○番○号) を実施しています。
住居表示が実施されると、住民票や印鑑登録証は自動的に変更されますが、それ以外の不動産登記、 法人登記、各種免許証などの変更手続きは本人が行うことになっています。
その際必要な「住所変更証明」は、無料で交付します。
※詳しくは、
住居表示制度について(PDF/19KB)をご覧ください。
| 証明の種類 | 窓口 | ||
|---|---|---|---|
| 住所変更証明 | 個人 | 仮庁舎(案内図) | 市民課 電話:862−3274 |
| 真和志支所 (案内図) |
電話:832−8231 | ||
| 首里支所 (案内図) |
電話:884−4312 | ||
| 小禄支所 (案内図) |
電話:857−0086 | ||
| 個人・法人・事業所 | 新都心銘苅庁舎 (案内図) |
市街地整備課 電話:951-3251 |
|
住居番号設定申請について (住居表示が実施された区域内で建物を新築する場合)
住居表示が実施された区域内で建物を新築する場合は、住居番号設定申請が必要です。
申請に基づき新しい住居番号を設定し、住居表示板を交付します。
マンション等の共同住宅で、30世帯以上の場合は、事前に調整してください。
※住居表示実施地区の確認は、
住居表示実施区域図(PDF/147KB)をご参照ください。
手続きはこちらから
関連ページ 家を建てるときには
放置されている土地
空き地の雑草などで周囲に迷惑を及ぼすような状態で放置されている土地の空地管理者に対して、雑草などの除去について指導します。
道路
道路占用許可申請
建築足場や建物に取り付ける看板等が道路に突出する場合は、事前に道路管理者へ道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
車庫への出入りのための道路改修工事
車庫への車の出入りのために、道路のガードレールの撤去や、歩道の切り下げ等が必要な時は、道路管理者(市道については、 市役所)の承認が必要です。
詳細はそれぞれ以下へお問い合わせください。
| 区分 | 道路管理者 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 那覇市道・里道 | 那覇市道路管理室 | 951-3237 |
| 国道 | 南部国道事務所 | 861-2336 |
| 県道 | 南部土木事務所 | 867-2941 |


