飼い犬は登録と狂犬病予防注射を
狂犬病予防法により、飼い主には、犬の登録と狂犬病予防接種を受けさせることが義務となっています。
社会に対する責務として、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を必ずうけてください。
狂犬病は人畜共通の感染症で、発症すれば死に至る、治療法のない病気として恐れられています。
日本では撲滅されたとはいえ、海外では、毎年約5万人もの方が病気にかかり、死亡しています。
この恐ろしい病気がいったん国内に侵入すると、飼い犬への予防接種率が低い場合、感染が拡大する危険があるため、飼い主への狂犬病予防接種は欠かせません。
また、狂犬病予防法において、犬の登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(一年に一度)に違反した場合、20万円以下の罰金が規定されています。
犬の登録

生後3か月以上の犬は、飼いはじめてから30日以内に、市で登録申請を行ってください。
市では、犬の鑑札を交付しますので、常に飼い犬につけておくようにしましょう。
また鑑札を紛失した場合には、再交付を受けてください。
狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
市では、狂犬病予防集合注射(毎年4〜6月)を実施していますが、動物病院でも接種できます。
鑑札及び狂犬病予防注射済票交付委託病院では、その場で狂犬病予防注射済票の交付ができます。
ただし、委託病院以外で接種された方は、「狂犬病予防注射済証明書」をご持参し那覇市環境保全課で注射済票の交付を受けてください。
常に犬につけておくようにしましょう。
また注射済票を紛失した場合には再交付を受けてください。
犬が死亡したとき・所在地が変わったとき
飼い犬が死亡したときは、市に届け出てください。
飼い犬の所在地が変わったときは、下記を参考のうえ、所定の手続きを行ってください。
| こんなとき | 手続き一覧 |
|---|---|
| 他の市区町村から 転入したとき |
鑑札をご持参の場合は、那覇市の鑑札と無料で交換します。 鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1,600円)が必要です。 |
| 他の市区町村へ 転出したとき |
鑑札を持参のうえ、犬の新所在地を管轄する市町村長に届け出てください。 |
| 犬を他人に譲るとき |
鑑札と注射済票を、新しい飼い主の方に渡してください。 新しい飼い主の方は、鑑札を持参のうえ、犬の所在地を管轄する市区町村長に届け出てください。 |
>>犬の登録
>>狂犬病予防注射
犬にかまれたとき
犬にかまれたときには、医師の手当てを受けるとともに、直ちに沖縄県動物愛護管理センターに連絡し、事故発生届を提出してください。
犬の飼い主を確認し、飼い主が不明のときは、種類・毛色・性別・大きさなど特徴をできるだけ覚えておいてください。
犬にかまれたときの届け出先
- 沖縄県動物愛護管理センター
- 電話 (098)945-3043
犬が逃げたとき、犬を保護したとき
犬が逃げたとき、犬を保護したときには、市または沖縄県動物愛護センター、警察署に連絡をし、該当する動物の情報がないか確認をしてください。
犬が逃げたとき、犬を保護したときの連絡先
- 那覇市 環境保全課 電話 (098)951-3229
- 沖縄県動物愛護センター 電話 (098)945-3043
- 郵便番号901-1202 大里村字大里2000番地
- 那覇警察署会計課 電話 (098)836-0110
- 豊見城警察署会計課 電話 (098)850-0110
沖縄県動物愛護センターからの犬・猫の引取り
飼い犬・飼い猫が沖縄県動物愛護センターに保護されているときは、直接、県動物愛護センターに連絡していただき、引き取りの日程を調整してください。
※動物愛護センターからの引き取りは、手数料が必要になります(お問い合わせください)。
※狂犬病予防注射が未注射の場合には、注射料金も必要になります。
案内図
野犬・徘徊犬を見つけたら
野犬、徘徊犬は、咬傷事故の危険も伴うことから、狂犬病予防法と那覇市飼い犬条例によって捕獲の対象になります。
飼い主の方は、くれぐれも放し飼いをしないようにしましょう。
また、野犬などを見かけたら市役所まで通報してください。
猫の飼い方
- 1. 無責任な餌付けはやめましょう
- 公園や道路など、公共の場所での餌付け、責任をもって飼う意思のない猫への餌やりはやめましょう。
- 周辺住民が大変迷惑するとともに、殺処分される可愛そうな猫を増やすことになります。
- 2. 不妊・去勢手術
- 生まれた子猫の新しい飼い主は、なかなか見つからないものです。不幸な猫をふやさないため、猫には不妊・去勢・手術を受けさせましょう。
- 3. 猫は屋内で飼いましょう
- 都市化とともに飼い猫による周辺住民とのトラブルも絶えません。猫は屋内飼養が可能な動物であり、室内で飼うようにしましょう。
- 4. トイレのしつけ
- 猫の糞尿は大変臭く、近所の方が非常に迷惑します。猫のトイレを家の中に用意して、そこでするよう、しつけましょう。
負傷した動物を見つけたら(犬・猫)
交通事故その他救助が必要な動物を見つけたときには、連絡してください。
負傷した動物を見つけたときの連絡先
- 那覇市 環境保全課 電話 (098)951-3229
- 沖縄県動物愛護管理センター 電話 (098)945-3043
救助が必要な動物をみつけたときの連絡先
- 沖縄県動物愛護管理センター 電話 (098)945-3043
飼っていた動物(ペット)が死んだとき
動物(ペット)の死体は飼い主、または財産管理者が処理することになっています。
ペット葬儀社(有料)などへ依頼することが、一般的になっておりますが、ゴミとして処理する場合は、燃やすゴミ扱いとなりますので、「那覇市指定のもやすごみ袋」にいれて所定の日に出してください。
死んだ動物を見つけたとき
公共の場所における死体処理は、下記の連絡先までお願いします。
| 場所 | 連絡先 |
|---|---|
| 公園 | 公園管理室 951-3239 |
| 私道及び市道 |
クリーン推進課 【月〜金】889-3567、 【土日】 867-0111 |
| 県道 | 南部土木事務所 867-4436 |
| 国道 | 南部国道事務所 945-3011 |
お問い合わせは
- 上記「手続き一覧」をご覧ください
犬や猫の糞尿害でお困りのときは
散歩時の犬の糞の放置、鳴き声、その他犬や猫などの糞尿害でお困りのときは、環境保全課までご相談ください。
調査の上対策を行います。
- [2009年5月1日現在]


