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家を建てるとき・建築工事

  • 毎日の暮らしの情報

家を建てるときには

家を建てるときには

建築確認申請書を提出し、確認を受けて着工してください。

また、工事が完了したときには、完了した日から4日以内に完了検査を申請してください。

家を新築するために土地を買う、あるいは貸借する時は、次の点に注意しましょう。

(1) 都市計画上の用途地域、その他の地区・区域等を確かめましょう

  • 用途地域等により、一定の制限があります。
  • 1000u以上の土地の区画形質の変更を行うときは、開発許可が必要な場合があります。 (農地(田・畑))となっている場合は、農地転用の届出が必要です)

(2) 敷地と道路の関係(家を建てられない例があります)

  • 4m以上の道路に接していない土地は、原則として家は建てられません。
  • 4m未満の道については、建築基準法上の道路かどうかの調査が必要です。
  • ※建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して建物等を建てる場合、建築確認申請の30日前に狭あい道路整備事前協議が必要です。(狭あい道路整備事業

(3) 隣地と建物の距離

  • 『建築基準法は壁面制限のある地域以外において、隣地との距離を制限する規定はありません。ただし、民法上は隣の敷地から50cm以上離す規定があります。トラブルになりやすいので注意しましょう。

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3244

建築工事

計画時に気をつける一定の制限について

 

都市計画決定の確認

建築計画をするときは、用途地域、地区計画、都市計画施設等の都市計画を調べましょう。

都市計画課では、都市計画図、地形図の販売のほか、 都市計画図書の閲覧ができます。

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3246

景観形成地域

市内の特定の地域において、那覇市都市景観条例に基づき、景観形成地域が設定されています。

景観形成地域内で建築を行う場合は、事前に届け出が必要です。

首里金城地区
都市景観形成地域
真珠道(まだまみち)を中心とした
首里金城町、寒川町の一部地域
壺屋地区
都市景観形成地域
やちむん通りを中心とした壺屋地域
龍潭(りゅうたん)通り沿線地区
都市景観形成地域
首里山川交差点から
鳥堀交差点まで(龍潭通り)の沿線地域

 

  • [2009年5月28日現在]

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3246

地区計画区域内の建築等に係る届出

次の15地区については、建築物、敷地、塀などに対し、様々な制限があります。

建築などを行う場合は、事前に(工事着手30日前までに)届出が必要ですので、建築指導課へご相談ください。

制限のある区域 (2008年6月30日現在)

松山地区、久茂地地区、壺川地区、泊地区、小禄金城地区、具志宮城地区、小禄南地区、石嶺北翔・福祉地区、空港南地区、真嘉比古島地区、那覇新都心地区、那覇新都心再開発地区、石嶺農住地区、石嶺市営住宅地区、宇栄原市営住宅地区

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3244

区画整理事業地区

区画整理地区内での建築、増改築、5トン以上の物の堆積には、市長の許可が必要です。

地区内の土地、建物の売買を行う場合も含めて、事前に区画整理課にご相談ください。

工事から発生する廃棄物(建設リサイクル法)

一定規模以上の建物等の解体工事等(対象建設工事)を行う場合は、発生資材の再資源化促進のため工事現場で分別解体することが義務付けられています。工事着手7日前までに、分別解体等の計画について届出が必要です。

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3244

道路占用許可申請

建築足場や建物に取り付ける看板等が道路に突出する場合は、事前に道路管理者へ道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

区分 道路管理者 電話番号
那覇市道・里道 那覇市道路管理室 951-3237
国道 南部国道事務所 861-2336
県道 南部土木事務所 867-2941

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3237

車庫への出入りのための道路改修工事

車庫への車の出入りのために、道路のガードレールの撤去や、歩道の切り下げ等が必要な時は、道路管理者(市道については、 市役所)の承認が必要です。

詳細はそれぞれ以下へお問い合わせください。

区分 道路管理者 電話番号
那覇市道・里道 那覇市道路管理室 951-3237
国道 南部国道事務所 861-2336
県道 南部土木事務所 867-2941

お問い合わせは

  • 電話 (098)951-3237

助成・補助

以下のページをご覧ください。

 

更新日:2011年4月28日

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消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。

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