那覇市 | 2010年7月のおしらせ | 児童扶養手当 |

 
おしらせ

父子家庭の皆様へ 児童扶養手当についてのお知らせ

〜 子どもの健やかな育ちを応援するために 〜

  母子家庭の母又は養育者を支給対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月分手当から 父子家庭のみなさまも支給対象になりました。

那覇市子育て応援課児童家庭グループでは、父子家庭へ向けた児童扶養手当の相談及び申請を 受け付けております。

11月30日までに、手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)

父子家庭の支給要件(対象となる方)

次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者又は障がいの状態にある場合は20歳未満の者)を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  • (1)父母が婚姻を解消した児童
  • (2)母が死亡した児童
  • (3)母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • (4)母の生死が明らかでない児童
  • (5)母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • (6)母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • (7)父が監護している、婚姻によらないで生まれた児童
 

※ただし、上記の場合でも次のいずれかに該当する場合は手当の対象とはなりません。

●父が  

  • (1)国内に住所を有しないとき
  • (2)公的年金給付を受けることができるとき

●児童が

  • (1)国内に住所を有しないとき
  • (2)母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  • (3)母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
  • (4)労働基準法規定による遺族補償等を受けることができるとき
  • (5)児童福祉施設等(通園施設は除く)への入所又は里親に委託されているとき
  • (6)父の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき(母障がいを除く)

手当額

所得に応じて0〜41,720円

2人目:5,000円加算。 3人目以降:3,000円加算

所得による制限

前年の所得が、所得制限限度額表の額以上の人は、今年度(8月から翌年の7月まで) の手当の一部または、全部が支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 平成22年度所得
本人 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算

 

父子家庭の方が受給するためには

児童扶養手当を受給するためには、子育て応援課児童家庭グループへ申請が必要ですが、 申請者の状況に応じて必要書類が異なりますので窓口までご相談に直接後来課ください。

経過措置期間

平成22年8月以前に支給要件に該当している方が、平成22年11月30日までに申請し、認定 されますと、8月分から支給の対象となります。

相談及び受付窓口

 

〔お問い合わせ先〕

電話(098)867-0111(内線2522・2521)

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分

受付時間

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分

受付場所

  • 市役所仮庁舎C棟1階9番窓口 子育て応援課 児童家庭グループ
    ※市民課・3支所での受付は行っていません。

更新日:2010年7月15日