| | 2010年7月のおしらせ | 児童扶養手当 | |
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〜 子どもの健やかな育ちを応援するために 〜
母子家庭の母又は養育者を支給対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月分手当から 父子家庭のみなさまも支給対象になりました。
那覇市子育て応援課児童家庭グループでは、父子家庭へ向けた児童扶養手当の相談及び申請を 受け付けております。
11月30日までに、手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者又は障がいの状態にある場合は20歳未満の者)を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
※ただし、上記の場合でも次のいずれかに該当する場合は手当の対象とはなりません。
●父が
●児童が
所得に応じて0〜41,720円
2人目:5,000円加算。 3人目以降:3,000円加算
前年の所得が、所得制限限度額表の額以上の人は、今年度(8月から翌年の7月まで) の手当の一部または、全部が支給停止となります。
| 扶養親族等の数 | 平成22年度所得 | ||
|---|---|---|---|
| 本人 | 扶養義務者 | ||
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上 | 以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
児童扶養手当を受給するためには、子育て応援課児童家庭グループへ申請が必要ですが、 申請者の状況に応じて必要書類が異なりますので窓口までご相談に直接後来課ください。
平成22年8月以前に支給要件に該当している方が、平成22年11月30日までに申請し、認定 されますと、8月分から支給の対象となります。
電話(098)867-0111(内線2522・2521)
更新日:2010年7月15日