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助成金那覇市企業立地促進奨励助成金のQ&AQ1: 市内に事務所等を設置した「企業」とは、法人のみが対象ですか。A1: 商法上の法人のみだけではなく、個人事業主も対象となります。ただし、次に 該当する法人の場合は対象外です。 (1)公的法人 (2)株式会社であっても公的機関が出資している「第三セクター」 Q2:「新規常用雇用」の「新規雇用」とは? A2:那覇市への事務所等の立地に伴い新規に雇用することです。ただし、次に 該当する者は含みません。 (1)グループ企業等からの転籍 (2)買収等に伴う転籍、出向等 (3)縁故採用者 (4)労働者派遣法による派遣労働者 Q3:賃借型企業立地の申請期間は、賃借開始年度を含めた2会計年度以内と ありますが、具体的に「賃借開始」とはどの時点をいうのですか。 A3:「賃借開始」とは、事務所等賃借物件の引き渡し日等を基準日とします。 |
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