○建築物の安全を守りましょう |
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建築物の中でも、劇場、映画館、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、バーなどの不特定多数が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)においては、いったん火災が起こった場合、大惨事になるおそれがあります。 特殊建築物の所有者、管理者は万が一に備え、常に建築物の維持管理に気を配り、利用者に対して安全にその建築物を使ってもらうよう努める必要があります。 |
○定期報告制度とは? |
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建築物は、人の体と同じように生きています。いつまでも安全で快適であるためには、定期的に健康診断をうける必要があります。 建築基準法では、1.特殊建築物、2.特殊建築物に設ける建築設備、3.昇降機・遊戯施設等の3つについて、その所有者・管理者が専門技術者に定期的に点検してもらい、結果を特定行政庁に報告するように義務付けています。これが“定期報告制度”であり、建築物やその所有者の安全を確保し、災害を防止するための制度です。 |
○定期報告の提出のしくみ |
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定期報告が必要となる建築物や昇降機、建築設備の所有者又は管理者は、資格者に調査(検査)を依頼してください。 ※調査(検査)資格者
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調査・検査の結果を所定の様式で那覇市に報告してください。 なお、郵送による報告書の提出は受付できませんので、ご注意ください。 ※報告書類等の作成・提出は、調査(検査)者が代行してもかまいません。 ※下記の団体が、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービスを行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。
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那覇市建築指導課が報告書等を審査し、結果を所有者又は管理者へ通知します。 |
| 建築物等の所有者・管理者は、その結果に基づき、資格者と相談のうえ改善に努めてください。是正完了後、報告書(任意様式)、要是正の指摘が是正された内容が分かる図書及び図面により、那覇市建築指導課へ報告してください。 |
| ○定期報告が必要な建築物等は以下のとおりです。 |
| 用途 | 規模 | 報告時期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇場、映画館又は演芸場 | F≧3又はA≧200u | 3年ごと 平成22年、平成25年、平成28年・・・ |
| 2 | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | F≧3又はA≧200u | |
| 3 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等 | F≧3又はA≧300u | 3年ごと 平成21年、平成24年、平成27年・・・ |
| 4 | 旅館又はホテル | F≧3又はA≧300u | 3年ごと 平成22年、平成25年、平成28年・・ |
| 5 | 共同住宅又は寄宿舎 | F≧5かつA≧1,000u | 3年ごと 平成21年、平成24年平成27年・・・ |
| 6 | 学校又は体育館 | F≧3又はA≧2,000u | 3年ごと 平成20年、平成23年、平成26年・・・ |
| 7 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | F≧3又はA≧2,000u | 3年ごと 平成21年、平成24年、平成27年・・・ |
| 8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10u以内のものを除く。) | F≧3又はA≧500u | 3年ごと 平成20年、平成23年、平成26年・・・ |
※定期報告の提出時期は、報告が必要な年の4月1日から12月20日までです。
| 建築設備、昇降機等 | 報告時期 | |
|---|---|---|
| 1 | エレベーター又はエスカレーター(一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く。) | 毎年 4月1日から12月20日まで |
| 2 | 別表第1に掲げる建築物に法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けた換気設備(自然換気設備及び共同住宅の住戸内換気設備を除く。) | |
| 3 | 別表第1に掲げる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)又は非常用の照明装置 | |
| 4 | 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般の交通の用に供するものを除く。) | |
| 5 | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | |
| 6 | メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | |
※定期報告の提出時期は、報告が必要な年の4月1日から12月20日までです。
○平成20年4月1日の那覇市建築基準法の施行に関する規則改正により、特殊建築物の定期報告は3年ごととなり、用途によって報告年度が決められています。
※なお、建築設備、昇降機等の定期報告時期は変更がなく、毎年となっています。
また、新築の場合、建築基準法施行規則第5条第1項及び第6条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた年度の直後の時期が除かれるため、その次の時期より報告を開始することとなります。 ※平成19年度以前に検査済証交付の場合は、免除となる時期の考え方が少し複雑になります。
○定期報告に必要な書類
提出書類1
沖縄県土木建築部建築指導課ホームページで確認してください。
提出書類2
定期報告時に提出していただく、那覇市建築基準法の施行に関する規則第25条2項及び第26
条2項で指定する書類は、省令第1条の3第1項表1の(い)に揚げる以下の図書です。
・ 付近見取り図
・ 配置図
・ 各階平面図
・ 床面求積図
○確認申請時に、定期報告の対象建築物は調書及び関係図面が必要となります。
○除却・変更・休止・再使用の届出
○所有者・管理者の変更届
定期報告の対象となる建築物や建築設備、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要です。
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