※お知らせ
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平成21年4月1日から「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)が施行されました(一部は平成22年4月1日施行)。→概要(PDF)
※詳しくは、国土交通省HP「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」をご覧ください。
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1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」による届出等の概要 |
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネルギー法)に基づき、床面積2,000u以上の建築物(住宅も含む)で以下に示す行為を行う場合、建築主は省エネルギーのための措置に関する届出が必要となります。
また、平成15年4月以降、届出を行った建築物については、以後3年に1回、届出に係る措置の維持保全状況について定期報告書を提出する必要があります。
【届出が必要となる主な行為】
- (1) 建築物の新築(2,000u以上) -注1
- (2) 建築物の増改築(当該部分が2,000u以上の場合のみ)
- (3) 設備の新設(2,000u以上の建築物内に届出対象設備を新設)
- (4) 一定規模以上の改修・修繕・模様替え(2,000u以上の建築物の場合) ‐注2
→ 届出対象規模一覧参照 (PDF)
- 注1 住宅事業建築主が特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く
- 注2 建築基準法上の大規模修繕等の取扱いとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
- ※ 「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令」第20条に定める建築物は、届出の対象外になります。
- ※平成22年4月以降は新築・増改築の場合は、届出対象規模が300u以上に拡大します。
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2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の主な改正等について |
| 昭和54年6月 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律公布 |
| 平成15年4月 |
改正法 施行
(2,000u以上の住宅を除く建築物の届出義務付け、所管行政庁による指導等)
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| 平成18年4月 |
改正法 施行
(2,000u以上の住宅を含む全ての建築物に届出義務付け、定期報告の義務付け) |
| 平成21年4月 |
改正法 施行
(様式改訂、罰則規定の強化など) |
| 平成22年4月 |
改正法 施行
(300u以上の建築物の届出義務付け) |
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4.「省エネルギー届出」について |
- (1) 届出者 :建築主、所有者、管理者等(代理可)
- (2) 届出時期:工事着手(予定)日の21日前迄
- (3) 提出場所:那覇市 都市計画部 建築指導課
- (4) 提出部数:正副2通(副本は届出完了後に返却致します。)
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※ 届出書に記載された省エネルギー措置が、省エネルギー法の判断基準(関係資料W,X)に照らして、著しく不十分であると判断した場合は、変更の指示又は公表を行う場合があります。 |
5.「届出の変更」について |
- (1) 届出者 :建築主、所有者、管理者等(代理可)
- (2) 届出時期:記載事項に変更が生じた場合、速やかに提出
- (3) 提出場所:那覇市 都市計画部 建築指導課
- (4) 提出部数:正副2通(副本は届出完了後に返却致します。)
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| (5) 提出書類: |
- (ア)変更届出書 → 様式データ
(Word)
- (イ)計算書・計算表 (変更が生じた部分のみ)
- (ウ)図面(変更が生じた部分のみ)
- (エ)その他必要資料
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6.「定期報告」について |
- (1) 報告者 :建築主、所有者、管理者等(代理可)
- (2) 報告時期:届出した年度から起算して3年ごと(注:工事完了からではない)
- (例)平成15年度中に新規届出を行った物件
- 第1回定期報告 → 平成18年度内に提出
- 第2回定期報告 → 平成21年度内に提出
- 第3回定期報告 → 平成24年度内に提出
- ・・・以後3年に1回提出
- (3) 提出場所:那覇市 都市計画部 建築指導課
- (4) 提出部数:正副2通(副本は届出完了後に返却致します。)
| (5) 提出書類: |
- (ア) 「定期報告書」→様式データ(Word)
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| (イ)
「定期報告及び報告内容 (必要に応じて提出)」 |
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- ※特定建築物の定期報告は「登録建築物調査機関」でも調査・報告ができるようになりました。詳細は「登録建築物調査機関」に直接、お問い合わせ下さい。
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7.省エネルギー法に関係する外部機関(外部リンク) |
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