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快適で健康的な住宅で暮らすために |
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シックハウス対策のための規制導入建築基準法は
平成15年7月1日に施行されます。 |
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※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室をいいます。 |
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(平成15年7月1日以降に工事を着手する建築物から適用されます!)
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| 1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制 |
| 建築材料の区分 |
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建築材料の区分
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ホルムアルデヒドの発散
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JIS,JASなどの
表示記号 |
内装仕上げの制限
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| 建築基準法の 規制対象外 |
少ない |
F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
| 第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
F☆☆☆ | 使用面積が制限される | |
| 第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
F☆☆ | ||
| 第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
旧E2、Fc2 又は表示なし |
使用禁止 | |
| ※ 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。 | |||
| 第2種、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限 |
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居室の種類
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換気回数
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N2
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N3
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| 住宅等の居室(※) | 0.7回/h以上 | 1.2 | 0.20 |
| 0.5回/h以上0.7回/h未満 | 2.8 | 0.50 | |
| 上記以外の居室(※) | 0.7回/h以上 | 0.88 | 0.15 |
| 0.5回/h以上0.7回/h未満 | 1.4 | 0.25 | |
| 0.3回/h以上0.5回/h未満 | 3.0 | 0.50 |
| 原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。 |
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居室の種類
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換気回数
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住宅等の居室
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0.5回/h以上
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上記以外の居室
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0.3回/h以上
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| @建材による措置 | |
| A気密層、通気止めによる措置 | |
| B換気設備による措置 |
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2.クロルピリホス対策 |
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生活上のチェックポイント |
| ●建築基準法シックハウス対策の詳細は次のホームページで閲覧できます。 |
| 国土交通省 「改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー」 |
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