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○お知らせ○ |
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の概要 |
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適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
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@ 分別解体等及び再資源化等の義務
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特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)※1については、特定建設資材廃棄物※2を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
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※1 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
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対象建設工事
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規模の基準
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| 建築物の解体 |
床面積の合計 |
80u以上
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| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 |
500u以上
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| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 |
1億円以上
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| 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 |
500万円以上
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注1) |
解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床組、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震をその他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。 |
語句の意味
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新 築
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新たに建築物を建てること | ||
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増 築
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同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること | ||
| 注2) | 建築物の一部を解体、新築、増築、工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体+新築(増築)工事となります。 |
改 築
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建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること |
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改 修
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同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業 | ||
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模様替
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建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業 (修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない。) | ||
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※2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下の通りです。
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| @コンクリート | Aコンクリート及び鉄から成る建設資材 |
| B木材 | Cアスファルト・コンクリート |
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A 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
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| 注 | 届出義務違反、変更命令違反には、発注者に罰金を伴う罰則が適用されます。 |
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B 発注者の義務/受注者の義務
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| ◆届出に必要な書類(申請部数各1部):A4サイズ左とじ |
| 1 | 届出書※1 | 様式第一号 |
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別表(分別解体等の計画等) | 別表は該当するものを添付 |
| 3 | 案内図 | 添付図書 |
| 4 | 設計図又は写真(外観写真)※2 | 添付図書 |
| 5 | 工程表 | 添付図書 |
| 6 | 委任状 | 添付図書 |
| (別表1) 建築物に係る解体工事 |
| (別表2) 建築物に係る新築工事 |
| (別表3) 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事(土木工事等) |
| ※1 : 届出書(様式第1号)の届出者氏名、住所、電話番号は、発注者の氏名等を記入するようお願いします。 |
| ※2 : 建築物に係る解体工事の場合は写真、その他の場合は平面図、立面図を添付してください。 |
| ◆建設リサイクル法の詳細は次のホームページで閲覧できます。 |
| 国土交通省のリサイクルホームページ |
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