那覇市 | 建築指導課 | 2010年11月のおしらせ |

 
おしらせ

建築確認・検査等の手数料が変わります。また、道路位置指定の申請が有料になります。(お知らせ)

平成19年6月に行われた建築基準法の改正により、建築確認審査及び検査の厳格化が図られ、建築確認申請等に係る審査項目が増加したこと等に伴い、審査手数料を次のとおり改定します。

また、これまで道路の位置の指定(変更含む)の申請に対する審査手数料は徴収しておりませんでしたが、受益者負担の原則に加え、審査事務量も過大であることから新たに手数料を徴収することになりました。

平成23年1月1日以降に建築確認等の申請を行う場合は、改正後の新手数料が適用されますのでご理解のほど、よろしくお願いします。詳しくは那覇市都市計画部建築指導課までお問い合わせください。

       確認 中間検査 完了検査
(中間検査なし) (中間検査あり)
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
建築物
30u以内 5,000 7,000 9,000 13,000 10,000 14,000 9,000 13,000
30u〜100u以内 9,000 13,000 11,000 16,000 12,000 17,000 11,000 16,000
100u〜200u以内 14,000 20,000 15,000 22,000 16,000 23,000 15,000 22,000
200u〜500u以内 19,000 28,000 20,000 28,000 22,000 32,000 21,000 30,000
500u〜1,000u以内 34,000 48,000 33,000 49,000 36,000 53,000 35,000 52,000
1,000u〜2,000u以内 48,000 71,000 45,000 66,000 50,000 74,000 47,000 69,000
2,000u〜10,0000u以内 140,000 207,000 100,000 147,000 120,000 178,000 110,000 161,000
10,000u〜50,000u以内 240,000 311,000 160,000 222,000 190,000 260,000 180,000 252,000
50,000uを越えるもの 460,000 531,000 330,000 407,000 380,000 455,000 370,000 445,000
建築設備  9,000 11,000 12,000 16,000 13,000 16,000 12,000 14,000
小荷物専用昇降機 4,000 6,000 8,000 12,000 8,000 10,000 8,000 10,000
工作物  8,000 11,000 9,000 13,000 9,000 12,000 9,000 12,000
変更確認申請手数料  改正前 改正後

確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加

 建築設備 5,000 7,000
 小荷物専用昇降機 3,000 4,000
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定又は変更の申請  50,000

お問合せ

    建築指導課(新都心銘苅庁舎5階)電話:(098)951-3244


更新日:2010年11月2日