那覇市 | 建築指導課 | 2011年2月のおしらせ |

 
おしらせ

那覇市狭あい道路整備事業の実施について

 那覇市では、平成23年4月から「那覇市狭あい道路整備要綱」に基づき、狭あい道路を対象に事前協議制度を導入し、また拡幅整備に対して助成金等を支給します。市民のご協力のもと狭あい道路の拡幅整備を推進し、安全で快適なまちづくりを図る事業です。

(1)対象となる狭あい道路とは

那覇市内にある幅員4メートル未満の道のうち、建築基準法第42条第2項に規定する道路を対象とします。狭あい道路に接した敷地において建築などを行う場合、原則として道路の中心線から2メートル敷地を後退しなければなりません。

(2)事業の内容

道路は、日常の通行や通風・日照・採光を確保するために必要な空間であり、また、火災や地震時の避難、救助活動、延焼防止、緊急車両の進入等において非常に重要な役割を担っていますが、那覇市には数多くの狭あい道路が存在し、住環境や都市防災など大きな課題となっています。
そこで、狭あい道路の拡幅整備を促進し、安全で快適なまちづくりを進めるため、那覇市内において狭あい道路に面して建物を建てる場合や、狭あい道路に接する塀等を設ける場合に対し、以下の事業を行います。

1.事前協議制度の導入
狭あい道路に接する敷地の建築主等は、建築確認申請を那覇市の建築指導課や指定確認検査機関へ申請する場合、または塀等の造り替えや新たに設けるなどの場合は、その行為の30日前までに那覇市の建築指導課と協議してください。

2.道路中心線の明示
建築主等及び設計者等は、狭あい道路の調査を行う場合、道路中心線の位置を十分に調査し、当該敷地に隣接並びに対面する敷地の建築主等と協議を行い、道路中心線及び道路後退線を明示してください

3.2項道路中心鋲等の設置
狭あい道路の拡幅整備を行なった建築主等については、道路の中心線を明示する2項道路中心鋲道路後退線の位置を明示する2項道路後退線表示板、また建物等が後退したことを明示する2項道路後退済の標識を支給します。

4.助成金等の概要
○ 拡幅整備による助成金の支給
狭あい道路における後退部分の舗装整備を行なう場合、那覇市が当該舗装整備費の一部を助成金として支給します。(アスファルト舗装工事につき1uあたり4千円を支給、上限10万円)
○ 隅切り用地の確保による奨励金の支給
狭あい道路における隅切り用地を確保(那覇市の基準による)した場合、奨励金を支給します。(1ヶ所あたり2万円
○ 助成金等(助成金及び奨励金)交付申請の調整時期
助成金等交付申請の調整は、対象となる拡幅整備工事に着手する30日前に那覇市の建築指導課と行ってください。
○ 助成金等交付の主な条件
・後退用地等(後退用地及び隅切り用地)の舗装は、原則としてアスファルト舗装(路盤厚150o以上、舗装厚50o以上)をしてください。
・隅切り用地については那覇市の基準(角地の隅角をはさむ辺の長さが2メートル(内角が120度以上の場合は除き、60度未満の場合は底辺が2メートルとする))により確保してください。
また、以下に該当する場合は、助成金等交付の対象外とします。
・建築主等が、国、地方公共団体その他これらに準じる団体等である場合
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行なう場合
・建築基準法等による許可、認定等を行なう場合

イメージ図(※クリックすると拡大図を見ることができます)
※詳しくは那覇市都市計画部建築指導課へお問い合わせ下さい。

<御案内>
○後退用地等の固定資産税について
狭あい道路から後退し、拡幅整備された土地については、公衆用道路として使用されている場合、固定資産税が非課税となります。
本事業の後退用地の固定資産税については、那覇市の企画財務部資産税課(電話:098-862-5320)へお問い合わせください。

那覇市狭あい道路整備要綱・要領
那覇市狭あい道路整備要綱・要領(様式)
リーフレット」(PDF・サイズ1.46MB)
手続きフロー図」(PDF・サイズ122KB)
様式の記入例」(PDF・サイズ79KB)
図面の記載例」(PDF・サイズ141KB)
写真の撮り方」(PDF・サイズ368KB)
写真様式」(Excel・サイズ36KB)


お問合せ先

  • 建築指導課(新都心銘苅庁舎5階) 電話:(098)951-3244

更新日:2011年4月28日