おしらせ
建築基準法改正に伴う、確認の審査指針に対する運用について
(事前審査実施要領)
市では、平成19年6月20日に施行された「確認審査等に関する指針」による厳格な確認審査への円滑な移行と適切な運用を図るため、暫定的な措置として、次のとおり事前審査(仮受付)を行います。
※建築確認事前審査フロー(PDF/93KB)
申請書の受理に当たって
- (1)申請者から申請を受けたら、正式受理するか又は受理せずに事前審査(仮受付)を行うかどうかを確認します。
- (2)正式に受理する場合は、確認審査に関する指針に基づき厳格に審査処理しなければならないことから、不適合や不整合があれば即確認できない旨等の処分又はそれと同等の措置を行うことになる旨を伝えた上で受理します。
- (3)受付の際、指針の受理時の審査に準じ、図書の有無や図書相互の整合性、その他必要な添付図書の確認等を行います。
- (4)事前審査を受ける場合は、ある一定期間までは周知期間であることを伝え、「仮受付申込書」を添えて提出してもらいます。
- (5)事前審査であっても、チェックリストを添付させ、設計者として法的チェックを行っているかどうか事前合議を行っているかどうか確認の上、仮受付し事前審査を行います。 また、必要に応じ設計者からある程度のヒヤリングを行います。
- 事前合議先一覧の様式 (PDF/13KB)
- 平成20年7月10日からチェックリストが県内統一となります。
- (6)本申請で建築主事が消防同意を依頼するときに齟齬をきたさないよう消防の事前審査を受けるよう指導します。
審査及び指摘について(事前審査)
- (1)事前審査であっても、確認審査に関する指針に基づき審査を行います。
- (2)不適合箇所や著しい不整合があった場合、本来は不適合通知等の処分やそれに相当する旨、また、周知期間以後は補正は認められない旨注意を促し、補正通知(別紙)を行います。
構造計算適合性判定に係る部分以外の審査後の処理(本審査)
- (1)事前審査本受付(確認申請手数料納付)を行い、消防へ同意を求めます。
- (2)消防からの同意があった場合には、構造計算適合性判定機関に判定を依頼します。
- (3)確認の最終審査を行い、確認審査カードを作成します。
- (4)構造計算適合性判定機関からの判定があった場合には、その判定結果を基に確認済証を交付するかどうかを判断します。
- (5)事前審査を受けたものについては、審査を簡略化するよう努めます。
- (6)審査すべき事項に不明な点が認められ、建築関係規定に適合しているかどうか決定できない場合に追加書類を求める事があります。
留意事項
- (1)周知期間であっても差し替え等を行う場合の図書の庁外持ち出しを認めません。
- (2)事前審査中に取り下げを行う場合には、事前審査(仮受付)申請取下届を提出してもらいます。
