おしらせ
建築基準法の一部改正について
構造計算書偽装事件に端を発した、建築物の安全性確保を図るための建築基準法の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布され、平成19年6月20日から施行される予定です。
主な改正内容
- (1)構造計算適合性判定及び中間検査の義務化
- 一定規模以上の建築物について、建築確認の審査過程において都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による「構造計算適合性判定」を義務付け
- 3階建て以上の共同住宅について、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程を特定工程として中間検査を義務付け
- (2)指定確認検査機関に対する監督の強化
- 指定確認検査機関の業務の適正化を図るため、その指定基準を強化するとともに、特定行政庁が立入検査を行えるようにするなど指定確認検査機関に対する監督を強化
※(1)、(2)について詳しくは、国土交通省ホームページ「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等」をご覧ください。
- (3)建築確認等手数料の見直し
- 国等の建築物の審査及び検査(計画通知)に係る手数料を徴収する。
- 構造計算適合性判定に係る手数料を徴収する。
- 中間検査に係る手数料を徴収する。
※詳しくは、那覇市建築確認等手数料条例(PDF/465KB)をご覧ください。
改正法施行の前後における建築確認と工事着工に係る規定の適用
お問合せ先
- 建築指導課(新都心銘苅庁舎5階) 電話:(098)951-3244
