| | 建築指導課 | 2008年4月のおしらせ | |
|
近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度が見直されました。
定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判定基準を、@特殊建築物等、A昇降機、B遊戯施設、C建築設備等についてそれぞれ定められました。
報告の際に、調査結果表・検査結果表の添付や特に重要な項目について写真や試験結果概要等の資料の添付が義務づけされました。その他、報告書と概要書に追加事項があります。
(参考)国土交通省ホームページ 定期報告制度の見直しについてより
※詳しくはこちらのリンク先をご覧ください。
※定期報告書の様式は、省令で定めるものを使用してください。
※特殊建築物等所有者(管理者)のみなさまへ
更新日:2008年4月16日