那覇市 | 建築指導課 | 2008年4月のおしらせ |

 
おしらせ

平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わります

1.建築基準法施行規則の一部改正と関係告示の整備

近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度が見直されました。

(1)定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準の明確化

定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判定基準を、@特殊建築物等、A昇降機、B遊戯施設、C建築設備等についてそれぞれ定められました。

(2)報告内容の充実

 報告の際に、調査結果表・検査結果表の添付や特に重要な項目について写真や試験結果概要等の資料の添付が義務づけされました。その他、報告書と概要書に追加事項があります。

(参考)国土交通省ホームページ 定期報告制度の見直しについてより

2.定期報告に係る「那覇市建築基準法の施行に関する規則」の改正

(1)定期報告の必要な特殊建築物の対象規模や報告年度が変わります。

(2)特殊建築物等を除却・休止・再使用した場合や所有者(管理者)に変更があった場合には、届出が必要となります。

※詳しくはこちらのリンク先をご覧ください。

※定期報告書の様式は、省令で定めるものを使用してください。

※特殊建築物等所有者(管理者)のみなさまへ 


お問合せ

  • 建築指導課 電話:(098)951-3244

更新日:2008年4月16日