那覇市都市計画部建築指導課
建築
Building Guidance Division of Naha City

 
TOP那覇市条例那覇市水資源有効利用推進要綱


○那覇市水資源有効利用推進要綱

  第1章 総則

(目的)
第1条 この要綱は、水の安定的な供給を図り市民の豊かな生活を保障するとともに、沖縄の自然環境を保全するため、本市が市民、事業者、国及び県その他地方公共団体の協力のもとに、全市をあげて総合的な水資源の有効利用と節水その他の施策を推進し、もつて本市の快適な都市づくりに寄与することを目的とする。

(市長の基本的責務)
第2条 市長は本市民又は事業者が日常生活又は事業活動において使用する水資源の有効利用、節水その他の施策に関する総合的な計画を策定なければならない。
2 市長は、市民、事業者、国及び県その他の地方公共団体等と協力し、水資源の有効利用、節水その他の施策に関する事業として次に掲げる事業の促進に努めなければならない。
(1)雨水又は湧水(ヒージャー、カー等)の有効利用
(2)下水処理水・排水処理水の再利用
(3)節水施策の推進
(4)地下水の涵養
(5)その他水資源の有効利用に関すること
3 市長は、あらゆる施策を通じて水資源の有効利用、節水その他の施策の推進について先導的役割を果たすとともに、市民及び事業者の節水意識の高揚と知識の普及を図る等必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(市民又は事業者の責務)
第3条 市民又は事業者は、水資源が有限であることを認識し、日常生活又は事業活動のあらゆる分野において、常に水資源の有効利用又は節水に努めなければならない。

(国、県等への協力要請)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、国及び県その他の地方公共団体及びにこれらが設立した団体に対し、水資源の有効利用又は節水について協力を要請するものとする。

(調査研究等)
第5条 市長は、水資源の有効利用、節水その他の施策に関する調査研究を行うとともに、資料の収集及び提供に努めるものとする。

 第2章 水資源の有効利用、節水その他の施策

(公共施設の水資源の有効利用)
第6条 市長は、雨水若しくは湧水の有効利用又は下水処理水・排水処理水の再利用の拡大を図るため、公共施設への雨水若しくは湧水の利用施設又は下水処理水・排水処理水の再利用施設の導入を推進するものとする。

(建築に伴う水資源の有効利用及び節水対策)
第7条 本市において建築物を建築しようとする者は、雨水若しくは湧水の有効利用又は下水処理水・排水処理水の再利用を図るとともに、節水に努めなければならない。
2 本市において建築物を建築しようとする者は、市長に対し、雨水又は湧水の有効利用、下水処理水・排水処理水の再利用、水を使用する機器で節水効果が大であると認められるもの(以下「節水型機器」という。)の使用等の節水対策を記載した「水資源有効利用・節水計画書(以下「計画書」という。)を提出するものとする。
3 本市において、新都心地区及び送水管渠周辺地区(再生水利用下水道事業区域内)で公共施設及び3,000u以上の大型建築物を建築しようとする者は、下水処理水の再利用水(再生水)の導入に努めるものとする。
4 市長は、計画書を提出した者に対し、必要に応じ水資源の有効利用及び節水の観点から、適切な措置を講じるよう助言又は指導するものとする。

(節水型機器等の使用)
第8条 市長は、市民又は事業者に節水を求めるため、節水型機器について、その使用を奨励するものとする。
2 市民又は事業者は、水を使用する機器を設置又は購入しようとするときは、節水型機器を選択するように努めなければならない。
3 市長は、公共施設への節水型機器の使用を推進するものとする。

(地下水の涵養)
第9条 市長は、自然環境の保全及び水資源の有効利用のため、地下水の涵養に関する市民意識の普及に努めるものとする。
2 本市において新たに建築物を建築しようとする者は、地下水の涵養に努めなければならない。
3 市長は、公共工事において、地下水の涵養に努めるものとする。

 第3章 表彰及び制度の拡充

(表彰)
第10条 市長は、水資源の有効利用、節水その他の施策の推進及びこれらの施策に対する市民意識の高揚に著しく寄与している物件について、その所有者、設計者と同じ及び施工者を表彰することができる。

(制度の拡充)
第11条 市長は、水資源の有効利用、節水その他の施策を推進するため、制度の拡充に努めるものとする。

  第4章 補足

(地下水の使用に関する配慮)
第12条 本市において地下水をしようとする者は、採取による地盤沈下、地下水の塩水化その他地域環境の著しい変化が生じることがないよう十分配慮しなければならない。

(公共用水域及び地下水の保全)
第13条 水資源の有効利用を図るため、市長、事業者又は行政機関は、公共用水域及び地下水の汚濁防止を図り、もって生活環境の保全に努めなければならない。

(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 

 


付 則
1. この要綱は、1999年2月10日から施行する。ただし、第7条第2項及び第3項の規定は、2000年4月1日から施行する。
2. 2000年4月1日において現に建築基準法(昭和25年法律第251号)第6条第1項の規定に基づき、建築物の建設に関し、確認の申請書を提出しているものについては、第7条第2項及び第3項の規定は適用しない。


付 則
1. この要綱は、2000年3月2日から施行する。ただし、第7条第2項及び第4項の規定は、2000年4月1日から施行する。
2. 2000年4月1日において現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づき、建築物の建設に関し、確認申請書を提出している者については、第7条第2項及び第4項の規定は適用しない。






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