那覇市都市計画部建築指導課
建築
Building Guidance Division of Naha City

 
TOP那覇市条例那覇市狭あい道路整備要綱・要領


○那覇市狭あい道路整備要綱


(目的)
第1条 この要綱は、建築行為等に係る狭あい道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、安全で快適に住み続けられる住環境の整備を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道で特定行政庁が指定した道路をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線及び隅切り用地の境界線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路に接する敷地の一部で、当該敷地と狭あい道路との境界線と、後退線との間に存在する土地をいう。
(4) 隅切り用地 狭あい道路に接する敷地の一部で、道路が交差する角地(1面以上が狭あい道路のものをいう。)、又は道路が屈折する角地(内角が120度以上の場合を除く。)の場合において、角地の隅角をはさむ辺の長さが2メートル(隅切が60度未満の場合は、底辺が2メートルのもの)の二等辺三角形の部分の土地をいう。
(5) 建築行為等 建築物の新築、増築、改築、修繕等をする行為並びに門、塀、土間、擁壁(高さが2メートル未満のものを含む。)等の工作物の築造、立木、生垣等の植栽その他これらに類する行為をいう。
(6) 建築主 法第2条第1項第16号に規定する建築主で、狭あい道路に接する敷地において建築行為等を行なう者又は当該敷地の建築物の所有者をいう。
(7) 関係権利者 後退用地及び隅切り用地(以下「後退用地等」という。)の所有権、借地権その他土地を使用する権利を有する者をいう。
(8) 拡幅整備 後退用地等を歩行者、車両等の通行に支障のない道路形態に整備することをいう。
(9) 撤去工事 後退用地等に存在する門、塀、立木、生垣、擁壁、地中埋設物等で、狭あい道路の整備に支障となる建築物、工作物等を撤去する工事をいう。
(10) 設計者等 狭あい道路に接する敷地の建築行為等に関係する設計者、監理者、
工事施工者及び工事関係者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この要綱に基づく拡幅整備に関する事業の実施について、建築主及び関係権利者(以下「建築主等」という。)、設計者等の理解と協力が得られるよう啓発に努めるとともに、建築主等及び設計者等に対する指導及び助言を行うよう努めなければならない。
(建築主等の責務)
第4条 建築主等は、この要綱の目的の達成のために市長の指導及び助言に従い、安全で快適な住環境を図るよう拡幅整備に関する事業の実施に努めなければならない。
(設計者等の責務)
第5条 設計者等は、前条に規定する建築主等の責務を認識し、その遂行に責任をもって協力するよう努めなければならない。
(指定確認検査機関への協力要請)
第6条 市長は、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に対し、この要綱の普及を要請するものとする。
(関係者に対する協力要請)
第7条 市長は、拡幅整備を円滑に実施するため、電柱等の設置者、警察署長その他必要と認める者に対し、協力を要請するものとする。
(事前協議)
第8条 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する行為を行う日の30日前までに、拡幅整備について市長と事前協議を行わなければならない。
(1) 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による建築確認の申請
(2) 法第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)に規定する建築確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による建築計画の通知
2 建築主等は、建築行為等を伴わずに自主的に後退用地等を拡幅整備するときは、市長と事前協議を行わなければならない。
3 建築主等は、前2項の規定によるものの他、市長が特に必要があると認めるときは、拡幅整備について事前協議を行わなければならない。
4 建築主は、前3項の事前協議を行うときは、当該事前協議の対象となっている後退用地等の関係権利者の承諾を得るものとする。
(道路中心線の明示)
第9条 建築主等は、前条の事前協議を行うときは、現況配置図、計画配置図及び現場において当該事前協議の対象となっている狭あい道路の中心線を明示し、市長の立会い確認を受けなければならない。
2 建築主等は、中心線について当該敷地に隣接並びに対面する敷地の建築主等と協議を行い、後退用地等使用誓約書のとおり責任をもって位置の明示を行うこととする。
(拡幅整備の義務)
第10条 建築主等は、第8条の事前協議が調ったときは、後退用地等の拡幅整備について確実に遂行しなければならない。
(中間検査の義務)
第11条 建築主等は、撤去工事が完了したときは、現場において後退線を明示し、市長の中間検査を受けなければならない。
(完了検査の義務)
第12条 建築主等は、第10条の拡幅整備が完了したときは、市長による完了検査を受けなければならない。
(後退用地等の維持管理)
第13条 建築主等は、前条の完了検査に適合した後退用地等については、後退用地等使用誓約書のとおり維持管理を行うものとする。
(助成金等)
第14条 市長は、建築主等が拡幅整備を行ったときは、対象工事について予算の範囲内において助成金を交付することができる。
2 市長は、建築主等が隅切り用地を一般交通の用に供する道路として確保したときは、予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
(勧告等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建築主等及び設計者等に対し、その行為を是正させるため必要な限度において勧告等の措置をとることができる。
(1) 第8条第1項から第3項までの規定による事前協議をしなかった者又は虚偽の内容で事前協議をした者
(2) 第8条第1項から第3項までの規定により事前協議をした内容と異なる内容の工事をした者
(3) 第9条及び第11条の規定による後退用地等の区域の明示を行わなかった者
(4) 第12条の規定による完了検査を受けない者
(5) 後退用地等使用誓約書の内容を破棄し、一般交通の用に供する道路の使用を阻害する者
(公表)
第16条 市長は、前条の勧告等に従わない者は、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。
2 前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
(建築主等の義務の継承)
第17条 建築主等は、後退用地等の譲渡に当たっては、被譲渡者等に対して、この要綱に基づく指導及び助言の内容を継承させなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

○那覇市狭あい道路整備要領

(趣旨)
第1条 この要領は、那覇市狭あい道路整備要綱(以下「要綱」という。)の施行に必要な事項を定めることとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。
(事前協議事項)
第3条 要綱第8条に規定する事前協議を行う事項は次のとおりとし、当該事前協議
の申請は、狭あい道路整備事前協議書(第1号様式)により行うものとする。
(1) 後退用地等の位置に関すること。
(2) 後退用地等の権原に関すること。
(3) 後退用地等の形態及び維持管理に関すること。
(4) 拡幅整備に係る工事に関すること。
(5) 拡幅整備及び隅切り用地に係る助成金等に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(事前協議に要する書類)
第4条 要綱第8条に規定する事前協議は、次に掲げる書類を提出しなければならない。提出部数は正本及び副本各1部とする。
(1) 狭あい道路整備事前協議書
(2) 委任状(代理人がいる場合)
(3) 後退用地等使用誓約書(第2号様式)
(4) 案内図
(5) 現況配置図
(6) 計画配置図
(7) 拡幅整備断面詳細図
(8) 実測求積図(敷地面積、後退用地面積及び隅切り用地面積を記入すること。)
(9) 公図写し
(10) 現況写真
(11) その他必要な書類
(事前協議の完了)
第5条 市長は、要綱第8条に規定する事前協議が調い完了したときは、狭あい道路整備事前協議済通知書(第3号様式)を前条の副本に添付して、建築主等へ交付する。
(事前協議の取下げ)
第6条 狭あい道路整備事前協議書を提出した建築主等が、建築又は拡幅整備を取りやめるときは、当該建築主等は狭あい道路整備事前協議取下書(第4号様式)を提出し、市長がこれを認めるときは、狭あい道路整備事前協議書を取り下げることができる。
2 市長は、狭あい道路整備事前協議書を提出した建築主等が、相当の理由なく当該協議書の提出があった日から1年以内に事前協議を行わないときは、当該事前協議書を取り下げたものとみなすことができる。
(中心鋲等の設置)
第7条 建築主等は、要綱第9条に規定する中心線の確認を受けるときは、中心鋲等を設置しなければならない。
(中間検査及び後退杭等の設置)
第8条 建築主等は、要綱第11条に規定する中間検査を受けるときは、現場において後退杭等を設置し、次に掲げる書類を2部提出しなければならない。
(1) 狭あい道路整備中間検査申請書(第5号様式)
(2) 現場写真
(3) 建築基準法の規程による確認済証の写し(要綱第8条第1項各号に係わる場合)
(4) その他必要な書類
2 市長は、中間検査で現場が適当と認められたときは、狭あい道路整備中間検査済通知書(第6号様式)を建築主等へ交付する。 
(完了検査に要する書類)
第9条 建築主等は、要綱第12条の完了検査を受けるときは、次に掲げる書類を2部提出しなければならない。
(1) 狭あい道路整備完了検査申請書(第7号様式)
(2) 拡幅整備の工程写真(根切工事、路盤工事、舗装工事の出来形)
(3) 完了写真
(4) その他必要な書類
(検査済通知及び後退済の表示)
第10条 市長は、要綱第12条の完了検査で現場が適当と認められたときは、狭あい道路整備完了検査済通知書(第8号様式)とともに、拡幅整備が行われた後退線を明らかにするための2項道路中心鋲、2項道路後退線表示板、2項道路後退済の標識を建築主等へ交付し、設置場所について調整を行うこととする。
2 建築主等は、前項の規定により交付された2項道路中心鋲及び2項道路後退線表示板を道路に設置し、並びに2項道路後退済の標識を建築物若しくは工作物又は塀等の確認できる場所に設置し、市長の確認を受けることとする。
(助成金等)
第11条 要綱第14条に規定する助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第14条の規定は適用しない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 建築主等が、国、地方公共団体その他これらに準じる団体等である場合
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行なう場合
(3) 建築基準法等による許可、認定等を行なう場合
(助成金等の交付申請)
第12条 助成金等の交付を受けようとする建築主等は、第8条第2項の狭あい道路整備中間検査済通知書を受けた後、拡幅整備工事の着手30日前に市長と調整をし、次に掲げる書類を2部提出しなければならない。
(1) 狭あい道路整備助成金等交付申請書(第9号様式)
(2) 口座振込依頼書
(3) その他必要な書類
(助成金等の交付決定)
第13条 市長は、建築主等から前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現場調査後、予算の範囲内において助成金等の交付の可否及び額を決定し、狭あい道路整備助成金等交付決定通知書(第10号様式)により建築主等へ通知する。
(助成金等の交付請求等)
第14条 助成金等の交付決定を受けた建築主等は、第10条第2項の2項道路中心鋲等を設置し確認を受けた後、狭あい道路整備助成金等交付請求書(第11号様式) を2部提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金等を当該建築主等へ交付する。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、助成金等の交付決定を受けた建築主等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金等の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 要綱第15条各号に該当するとき。
2 前項の規定により助成金等の交付の決定を取り消したときは、狭あい道路整備助成金等交付決定取消通知書(第12号様式)により助成金等の交付の決定を受けた建築主等へ通知する。
(助成金等の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により助成金等の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

付 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。


○別表(要領第11条関係)

(1)助成金

工事種別

工事内容

単位

単価

拡幅整備

アスファルト舗装整備

1平方メートル

4,000円

・1物件における助成金の限度額は、10万円とする。
・助成金は、路盤厚150o以上、アスファルト舗装厚50o以上を対象とする。

(2)奨励金

行為内容

単位

単価

隅切り用地の確保

1箇所

20,000円

・要綱第2条の基準による隅切り用地を確保した場合に奨励金を交付する。

備考
※狭あい道路整備事前協議のとき、助成金等の調整を行なうものとする。
※拡幅整備面積は、小数点第2位を四捨五入し小数点第1位までの数とする。
※助成金等の額は、千円未満切り捨てとする。
※助成金等の額については、事前調整を行い予算の範囲内で交付するものとする。
※拡幅整備の範囲は、後退用地等(後退用地及び隅切り用地)とする。


那覇市条例 建築指導課