那覇市都市計画部建築指導課
建築
Building Guidance Division of Naha City

 
TOP那覇市条例那覇市電波障害防止建築指導要綱


○那覇市電波障害防止建築指導要綱

(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物が建築されることにより発生する電波障害の防止に対する一定の基準を定め、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象の範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる各号のいずれかに該当する建築物および工作物(以下「中高層建築物」という。)に適用する。
(1) 高さが10m以上のもの。
(2) 前号に規定するものの外、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそれがあるもの。

(電波障害の防止)
第3条 中高層建築物を建築する建築主、管理者、占有者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれのあるときは、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等、必要な措置を講じなければならない。
2 前項において電波障害の影響が予想される区域は、電波障害調査専門業者の調査結果にもとづく影響範囲を基準とする。
3 建築主等は、中高層建築物の建築により電波障害が生じたときは、障害を受けた区域に対して電波が良好に受信できるような必要な措置を講ずるとともに、その維持管理に必要な事項について、関係者ととりきめるものとする。

(近隣居住者への説明)
第4条 建築主等は、建築確認申請書または計画通知書(以下「建築確認申請書等」という。)を建築主事または指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出する前に電波障害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者、または居住者(以下「所有者等」という。)の見易い場所に標識(第1号様式)を設置しなければならない。
2 標識の設置は、次条による計画建築物の届出をする日の20日前から、建築基準法による工事完了の検査済証が交付される日までとする。
3 建築主等は、所有者等に電波障害の生ずるおそれがあることおよびその対策等について説明(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

(計画建築物の届出)
第5条 建築主等は、建築確認申請書等を建築主事等に提出する前に計画建築物の届出書(第2号様式)に次の各号に掲げる図書を添付し市長に届出なければならない。
(1) 予定建築物の見取図、配置図、各階平面図、基準断面図2面
(2) 説明等の実施日、所有者等の住所氏名、説明の主な内容および、同意書または同意が得られない理由等を記載した書類
(3) 第4条第1項の標識を設置したことを証する写真
(4) 次条による誓約書
(5) 建造物によるテレビ受信障害調査報告書等
(6) その他、市長が特に必要と認める書類

(誓約書の提出)
第6条 建築主等は、仮に建築確認後紛争が生じた場合、建築主等の責任において当該紛争を解決する旨の誓約書を市長に提出するものとする。

(調整員)
第7条 市長は電波障害防止についての紛争問題を迅速、かつ円満に解決するため調整員を置くことができる。

(要綱実施上の行政措置)
第8条 市長はこの要綱の実施に関し必要がある場合には行政上の措置をとることができる。

付則
  この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

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