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(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第2条 建築主等は、法第14条第1項に規定する特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書又は同法第18条第2項に規定する計画の通知に別紙1「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」及びその他市長が必要と認めて指示する図書を添付して確認申請を行うものとする。
(特別特定建築物に係る基準適合命令等)
第3条 法第15条第1項の規定により市長が行う命令は、是正命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の命令を受けた建築主等は、速やかに是正計画書(様式第2号)を提出し、是正措置を行い、是正完了報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
3 法第15条第2項の規定により市長が行う要請は、是正に係る要請書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第15条第3項に規定する市長が行う指導及び助言は、特別特定建築物に係る指導及び助言書(様式第5号)により行うものとする。
(特定建築物の建築主等の努力義務等)
第4条 法第16条第3項に規定する市長が行う指導及び助言は、特定建築物に係る指導及び助言書(様式第6号)により行うものとする。
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)
第5条 法第17条第1項の規定により特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を申請する者は、省令第8条に規定する申請書に別紙2「建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト」及びその他市長が必要と認めて指示する図書を添付して認定申請を行うものとする。
2 法第17条第5項の規定により市長は、法第17条第1項の認定の申請をする者から、計画の認定申請に併せて法第17条第4項に規定する適合通知を受けるよう申し出があった場合は、計画の認定申請書に添付された建築確認の申請書に特定建築物の建築の計画について(様式第7号)を添付して、建築主事あて通知を行うものとする。
3 建築主事は、前項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、特定建築物の適合通知について(様式第8号)により市長あて通知を行うものとする。
4 第2項の場合において、当該申し出に係る計画が、建築基準法第6条第5項の構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合は、当該構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
5 市長は、前項の審査を行う場合は、建築基準法第18条の2第1項の規定により、沖縄県知事が指定した構造計算適合性判定機関に当該審査を委託することができる。
6 前項の規定により、市長が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、申請書又はその添付図書に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)
第6条 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定を受けようとする者は、計画変更認定申請書(様式第9号)の正本及び副本に、省令第8条の表に掲げる図書で変更の前後を明記したもの及び別紙2「建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト」その他市長が必要と認めて指示する図書をそれぞれ添付して市長に申請を行うものとする。
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市長は、前項の申請に併せて、法第18条第2項において準用する法第17条第4項の適合通知を受けるよう申し出があった場合は、計画変更認定申請書に添付された建築確認の申請書に、認定特定建築物の建築の計画変更について(様式第10号)を添付して、建築主事あて通知を行うものとする。
3 建築主事は、前項の通知に係る建築物の計画変更が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、特定建築物の計画変更の適合通知について(様式第11号)により市長あて通知を行うものとする。
4 市長は、計画の変更の認定をしたときは、計画変更認定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
5 前条第4項から第6項の規定は、第2項の場合について準用する。
(認定建築主等に対する改善命令)
第7条 法第21条の規定により市長が行う命令は、改善命令書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第21条の規定により命令を受けた認定建築主等は、速やかに改善計画書(様式第14号)を提出し、改善措置を行い、改善完了報告書(様式第15号)により市長に報告するものとする。
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)
第8条 法第22条に規定する市長が行う認定の取消しは、認定取消し通知書(様式第16号)により行うものとする。
(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)
第9条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は、エレベーター設置特例認定申請書(様式第17号)の正本及び副本に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書並びに同条第4項の表1のエレベーターの項に掲げる構造詳細図その他市長が必要と認めて指示する図書をそれぞれ添付して市長に申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請について認定をしたときは、申請者に対しエレベーター設置特例認定通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(報告及び立入検査)
第10条 法第53条第3項の規定により報告を求められた建築主等は、特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合報告書(様式第19号)により市長に報告するものとする。
2 法第53条第4項の規定により報告を求められた認定建築主等は、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告書(様式第20号)により市長に報告するものとする。
3 認定建築主等は、認定建築物に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第21号)により市長に報告するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 法第17条第1項又は第18条第1項の規定による申請をした者が、当該申請を取下げるときは、取下げ届出書(様式第22号)により行うものとする。
(認定建築物の事業の取りやめ)
第12条 認定建築主等は、当該認定建築物に係る事業を取りやめたときは、取りやめ届出書(様式第23号)に省令第10条第2項に規定する通知書(以下「認定通知書」という。)(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び計画変更認定通知書)及び建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写しを添付して、市長に届け出るものとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
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