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長期優良住宅の普及の促進に関する法律
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○長期優良住宅とは?

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省HPへリンクします)

※固定資産税に関することは、那覇市資産税課(098-862-5320)へお問い合わせください。


○那覇市における申請手続き及び要綱

那覇市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱についてはこちら

技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関の検索ページ

※上記のページにある建設地の指定の欄に、「沖縄県」と「那覇市」を入力して検索してください。

 

○住宅性能評価機関による事前審査項目

認定基準のうち、次の項目について住宅性能評価機関による事前審査が可能となります。

  • 長期使用構造等 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第6条第1項第1号)
  • 住宅規模 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律  第6条第1項第2号)
  • 建築後の住宅の維持保全 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律  第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
  • 資金計画 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律  第6条第1項第4号ハ及び同項第5号ロ)

 

○認定基準

那覇市内において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

(PDFファイル)認定基準の概要 (113kB)

 

劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 【戸建て住宅】 75u以上
  • 【共同住宅】 55u以上

 

  • 少なくとも1の階の床面積が40u以上(階段部分を除く面積)
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
(PDFファイル)長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省HPリンク)




都市計画施設等の区域内における取扱い

都市計画施設等の区域においては、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。

申請予定の建築物が下記の区域に該当するかどうかのご確認をお願いします。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 

○提出書類及び様式について

1 認定申請の場合

 書類

部数・内容等
認定申請書
(規則第1号様式)
正・副
添付図書

正・副

各種図面等

※事前に登録住宅性能評価機関
の確認印があるものを用意してください。

適合証 原本・写
(登録住宅性能評価機関が発行するもの)
その他 その他市長が必要と認める図書及び書類
※住宅性能型式認定等(品確法の規定に基づくもの)を受けた住宅は添付図書の一部を省略することができます。

 

2 変更認定(認定を受けた分譲事業者が、譲受人を決定した場合)

変更認定申請書
(規則第5号様式)
正・副 ※維持保全計画は別紙とすることができます。
その他

その他市長が必要と認める図書及び書類

 

3 承認申請(相続・売買等により、地位を承継する場合)

承認申請書
(規則第6号様式)
その他市長が必要と認める図書及び書類
その他

その他市長が必要と認める図書及び書類

 

4 完了の報告(工事が完了した場合)

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 (要綱様式4) 1部

手数料及び要綱について

手数料についてはこちら

「那覇市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」についてはこちら


関連情報へのリンク

長期優良住宅法関連情報(国土交通省HPへリンクします)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

 


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