那覇市 | 2009年4月のおしらせ |

 
おしらせ

定額給付金・子育て応援特別手当について(ご案内)

申請の受付は終了しました。

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。みだしのことについて、次の留意事項をご確認の上、申請していただきますようよろしくお願いいたします。

問い合わせ先
※8:30〜17:15 土日祝祭日除く

定額給付金対策室  電話番号098-951-3207まで

おしらせ

・ [2009年7月27日]窓口現金受領方式の受付けは6月26日(金)で終了しました。

定額給付金・子育て応援特別手当について

 平成21年4月16日(木)より、申請書を市から郵送で各世帯へ発送しています。お手元に申請書が届きましたら、同封の記入例に従って必要事項を記入の上、本人確認の書類(運転免許証・健康保険証等)の写しと、口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて、できるだけ郵送で申請してください。

※不明な点は定額給付金対策室  電話番号098-951-3207まで、お問合せ下さい。

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フロー図

留意事項

給付対象者、申請・受給者について

○定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(「基準日」といいます。)現在で当市の住民基本台帳に記録されている方(※1)とし、給付額は次のとおりです。

  • 65歳以上の方、18歳以下の方(※2) :1人当たり20,000円
  • 上記以外の方 :1人当たり12,000円

※1 基準日時点において、日本国内で生活されていた方で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当市の住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。
※2 それぞれ、昭和19年2月2日以前に出生した方、平成2年2月2日以降に出生した方が該当します。

○子育て応援特別手当の対象となる子どもは、平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子(※)以降の子どもです。給付額は1人当たり36,000円です。

※ 第2子の判定は、18歳以下の子ども(具体的には生年月日が平成2年4月2日以降の子ども)の中から年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります。
※ 対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ人に扶養されていることを確認しますので、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなどが必要となります。

○定額給付金及び子育て応援特別手当は、今回限りの給付となります。

○定額給付金及び子育て応援特別手当の申請を行い、給付を受けるのは、原則として基準日現在での世帯の世帯主となります。

世帯主が亡くなられた場合

○基準日以降に世帯主が亡くなられた場合は、新たに当該世帯の世帯主となった方が申請を行うこととなります。また、世帯の分離を行った場合等これによりがたい場合は、基準日現在において当該世帯の世帯構成者だった方のうちから選ばれた方が、申請を行うこととなります。

代理による申請

○世帯主に代わって申請等が行えるのは、次のいずれかの方となります。

1、その世帯主の方と同じ世帯の世帯構成者
2、基準日現在で世帯主の方と同一の場所を居住地とし、かつ、生計をともにされていた外国人の方
3、世帯主の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)の方
4、民生委員、自治会長、世帯主の方の親類その他平素から世帯主ご本人の身の回りの世話をしている方で、市長が特に認める方

申請方法について

○申請方法は、次の3種類です。

1、 郵送申請方式:申請者(世帯主又はその代理人をいいます。以下同じ。)が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
2、窓口申請方式:申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3、窓口現金受領方式:申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金により給付する方式
 ※窓口現金受領方式の受付けは終了しました。

申請受付開始日及び申請期限は次のとおりです。

  • 申請受付開始日
    • 郵送申請方式: 4月17日(金)
    • 窓口申請方式: 5月7日(木) (銘苅庁舎2階)(土日祝祭日は除く)
    • 窓口現金受領方式: 6月1日(月)〜6月26日(金)
      ※窓口現金受領方式の受付けは終了しました。
  • 申請期限10月19日(月)※郵送申請方式の場合は消印有効

郵送申請方式・窓口申請方式の申請方法

○記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送により返送又は市の窓口に提出してください。

○申請書を提出される際は、次の書類(A4サイズ1枚におさめてください。)を提出してください。

  • 申請者の方の公的身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写し
  • 振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
  • 子育て応援特別手当の対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ人に扶養されていることを確認するため、医療保険の被保険者証の写し

○受取口座に「ゆうちょ銀行」を指定する場合は、申請書の「ゆうちょ銀行」の欄にご記入ください。この場合、「記号(5けた)−番号(8けた以内)」の記入となります。現在、ゆうちょ銀行が新しくお知らせしている「支店番号(3けた)−口座番号(7けた)」ではありませんので、ご了承ください。なお、ゆうちょ銀行を指定した場合は、他の金融機関より振込までに日数がかかります。

○長期間使用していない口座の場合、金融機関の側で口座を閉鎖している可能性があり、振込ができないことがありますので、できる限り平素から使用されている口座をご利用ください。

○海外において開設した金融機関口座では受取りができません。

市からの問合せについて

○申請において不明な点があった場合、市から文書で問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は警察にご連絡ください。

全国で定額給付金の給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」が発生しております。 ご注意下さい。

※詳しくはこちらをご覧下さい。 定額給付金を装う詐欺にご注意を!!

その他

  • ○申請期限までに申請が行われなかった場合、定額給付金・子育て応援特別手当の受給を辞退したものとみなします。
  • ○申請書の不備による振込不能等が原因で、給付ができなかった場合、市が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。
  • ○偽りその他不正の手段により定額給付金及び子育て応援特別手当の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金及び子育て応援特別手当の返還を求めるものとします。
  • ○定額給付金・子育て応援特別手当の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできません。
  • ○ご不明な点がありましたら、下記の問合せ先までお問い合せください。

お問合せ先・申請書受付窓口

  • 定額給付金対策室
    住所:那覇市銘苅2-3-1(那覇市役所銘苅庁舎2階)
    電話:098-951-3207 ※受付時間は8:30〜17:15となります。