那覇市

| 消費生活相談 | 2006年12月のおしらせ |

 
おしらせ

気をつけよう!マルチ商法

 「友人に紹介するだけでもうかる」・「いい話が聞ける講習会へ行こう」などと誘われたことはありませんか?長引く不況社会を背景に、こんなトークに引かれてマルチの販売組織から勧誘された消費者や加入した人の家族からの相談が増えています。

 マルチ商法とは、組織販売・システム販売などとも呼ばれ、組織の会員が友人や知人などを組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させる、ということを繰り返し、組織を拡大し商品・サービスなどの販売を促進する商法です。

マルチ商法の事例 60代女性 

 友人に「健康になる為のいい話が聞ける」と誘われ、サロンへ出かけた。そこでは、音楽を聴きながら耳たぶに低周波の電気を流すことでリラックスでき、健康になると言う健康器具を紹介された。38万円と高額だが人を紹介していくと利益があり、すぐに元は取れると言う。私は病気がちで通院していることを話すと「それも良くなる」と言われた。病気を治したい一心と利益が得られるならとクレジットを組み購入した。ところが、効果は全くなく、知人に紹介しても買ってくれない。商品代金はあと30万円残っている。契約して半年経過しているが解約したい。(契約書は受け取ってない。)

処理結果

 契約書面不交付、病気が治るようなセールストークなどの問題点を指摘し販売店と解約交渉したところ、販売店は「契約書は渡した、病気が治るとは一切言ってない」と相談者の言い分を拒否した。再三、交渉した結果、「既払い金の返還はできないが今後、商品代金の請求はしない」と言う回答を得ることができた。

アドバイス

 特定商取引法では、「連鎖販売取引」として

  • 誇大広告の禁止
  • 収入の根拠などを記載した書面の交付
  • 20日間、クーリング・オフできることが記載された書面の交付
  • 入会後、1年以内の会員が退会するとき、退会からさかのぼって、90日以内に買った未使用商品を返品できるルール

などを事業者に義務付けています。

※マルチ商法でもうかるのは、組織のトップだけです。利益を得るために強引な勧誘して、友人、知人などとの信頼関係を失うことになりかねません。簡単にもうかる話などはないと肝に銘じ、セールストークを鵜呑みにしないよう気をつけたいものです。


お問合せ先

  • 消費生活相談室 電話:(098)862-3278

更新日:2006年12月5日

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