那覇市

| 消費生活相談 | 2006年12月のおしらせ |

 
おしらせ

「架空請求」にご注意を!

 ある日突然、「○○請求書」「民事○○最終通知書」と書かれた封書やハガキが届いた。

 手を変え品を変え、様々な名目での請求書が届いたという相談が寄せられ、その手口はますます巧妙化、悪質化しています。当相談室に寄せられた事例を紹介します。

架空請求の事例

アダルトサイト利用料の架空請求

 利用した覚えのないパソコンや携帯電話での有料サイト利用料金が未納である。支払わないと「自宅や勤務先に取り立てに行く」「信用情報機関に登録」「裁判所へ出頭」「差し押さえ」など意味不明の脅し文句が書かれたハガキが届いた。

弁護士や法律事務所を騙る請求

 差出人が法律の専門家であるかのように思わせ、未払い金の「訴訟取り下げ相談」名目の費用請求等が届いた。

公的機関と類似した名称を騙る架空請求

 法務局認定「民事00管理局」「民事00通達センター」など法務省所管の団体を装い存在しない法律や制度を記載して電話連絡を求めるハガキが届いた。

※その他にも当選商法を利用した架空請求(インターネットなどで懸賞に応募した人に自動車やプラズマテレビが当たったと偽り、登録諸費用、税金、設置工事費等を事前に振り込ませる)や地上アナログ放送からデジタル放送への移行に便乗した工事代金の請求等が他の相談室には報告されています。

消費者へのアドバイス

これらの架空請求のほとんどは、何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿を基に根拠のない請求書を送りつけたもののようです。

  • 利用してなければ支払わない
    かかわりたくないとの思いから一度でも支払ってしまうと次々請求を受けることがあります。
  • 記載された連絡先に連絡しない
    電話番号やメールアドレスなどの新たな情報を相手に知らせることになります。
  • 発送元が「裁判所」と書かれた書類が届いた場合は放置せずに必ず確認し、対応する
    裁判所からの正式な通知に対し、そのまま放置すると不利益を被ることになります。また、裁判所からの通知を装った偽造書類を送付するケースもあります。

※いずれにしても対処方法について弁護士や消費生活相談室に相談し、悪質な取立てを受けた場合は最寄の警察へ届けましょう。


お問合せ先

  • 消費生活相談室 電話:(098)862-3278

更新日:2006年12月5日

関連ページ