那覇市 | 2006年2月のおしらせ |

 
おしらせ

65歳までの雇用確保措置のお知らせ

〜 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が一部改正されました 〜

高年齢者の安定した雇用の確保 【平成18年4月1日施行】

 高年齢者雇用確保措置の義務化

定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

 65歳までの雇用確保措置に係る年齢の段階的引上げ
(年金の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせて)

 平成18年4月1日からは、少なくとも62歳までの雇用確保措置を講じなければなりません(平成25年4月1日以降は、65歳までの雇用義務)。

 ※その他、「高年齢者等の再就職の促進」や「シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例」などについては、沖縄労働局ホームページ『改正高年齢者雇用安定法(65歳雇用確保措置: 平成18年4月施行)』のお知らせをご覧ください。


お問合せ先

  • 沖縄労働局 職業安定部職業対策課 電話:(098)868-1606
  • 那覇市 労働農水課 雇用対策室 電話:(098)951-3209

更新日:2006年2月6日