| | 2006年2月のおしらせ | |
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〜 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が一部改正されました 〜
定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
平成18年4月1日からは、少なくとも62歳までの雇用確保措置を講じなければなりません(平成25年4月1日以降は、65歳までの雇用義務)。
※その他、「高年齢者等の再就職の促進」や「シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例」などについては、沖縄労働局ホームページ『改正高年齢者雇用安定法(65歳雇用確保措置: 平成18年4月施行)』のお知らせをご覧ください。
更新日:2006年2月6日