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TOP > 組織・電話番号 > 都市計画課 > お知らせ > 那覇広域都市計画市場の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画市場の変更をしたので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。