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TOP > 組織・電話番号 > 都市計画課 > お知らせ > 那覇広域都市計画市場及び道路の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに那覇市に意見書を提出することができます。