都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、沖縄県において都市計画を変更するので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、当該都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県に対して意見書を提出することができます。
| 情報発信元 | 都市計画課 |
|---|---|
| 郵便番号 | 9000004 |
| 住所 | 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 |
| 電話番号 | 0989513246 |
| 情報発信元 | 都市計画課 |
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| 郵便番号 | 9000004 |
| 住所 | 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 |
| 電話番号 | 0989513246 |
