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冷蔵倉庫用家屋の評価基準の改正について

平成21年4月1日付け総務省告示第225号により、固定資産評価基準の一部が改正され、平成24年度分の固定資産税から適用されます。これにより、経年減点補正率基準表に規定する「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)用のもの」に変更され、対象範囲も拡大されます。 
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」は、「一般の倉庫」と同じ経年減点補正率(時の経過に応じて通常生ずる減価を基に定めたもの)でしたが、平成24年度から「一般の倉庫」に比べ早く減少する経年減点補正率が適用されることになります。
改正にともない、那覇市では保管温度が10℃以下に保たれる倉庫について調査をおこないます。お手数ですが、所有されている倉庫が冷蔵倉庫に該当するか下記の冷蔵倉庫チェック表よりご確認の上、資産税課家屋班までご連絡をお願いします。


情報発信元    資産税課
郵便番号 9008585
住所 沖縄県那覇市上之屋1丁目2番1号
電話番号 0988625320

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